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高齢者などのおむつ代に係る医療費控除証明書の発行について

市区町村かんたん

寝たきりの高齢者や身体が不自由な人が使うおむつ代を医療費として税金から控除するための証明書を市から無料で発行します。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者 > 高齢者などのおむつ代に係る医療費控除証明書の発行について 高齢者などのおむつ代に係る医療費控除証明書の発行について 更新日:2025年1月6日 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医療費控除の対象となります。おむつ代を医療費として控除を受ける場合、次の2点のうちいずれかの書類の添付が必要となります。 医師が発行する 「おむつ使用証明書」 市が発行する 「おむつ代に係る医療費控除証明書」 注:令和5年以前のおむつ代を申告されるかたで、申告が1年目の場合、「おむつ代に係る医療費控除証明書」の発行ができないため、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります 申請方法 おむつ使用証明書 主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。作成には手数料がかかります。詳しくは医療機関にお問合せください。 おむつ使用証明書 おむつ代に係る医療費控除証明書 (事前申請) 要介護認定を受けている方は、市が「おむつ代に係る医療費控除証明書」を発行できる場合があります。市の所有する主治医意見書にて「寝たきり度」や「尿失禁」に関する項目が要件を満たしているか確認しますので、 事前に下記電子申請 もしくは、 介護保険課(0276-47-5134) までお問合せください。 申請から1週間程度で、電話でご連絡差しあげます。対象の場合は、証明書を受け取りに介護保険課(6番窓口)までお越しください。 おむつ代に係る医療費控除証明書電子申請フォーム (外部サイトにリンクします) (参考)寝たきり度の条件 主治医意見書で寝たきり度がB1からC2のかたが該当になります。 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) ランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 介助により車いすに移乗する ランクC 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 自力で寝返りをうつ 自力では寝返りもうてない 必要書類 被保険者と同住所の場合 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) 注:顔写真がない本人確認書類は2点お持ちください 被保険者と別住所の場合 被保険者の本人確認ができるもの(介護保険証など) 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) (成年後見人などのみ) 成年後見人などだと分かる登記事項証明書など このページに関する問い合わせ先 福祉部 介護保険課 調査認定係 電話番号: 0276-47-5134 窓口の場所:1階6番窓口 このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立たなかった、分かりにくい等の理由や、掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために 活用します。なお、アンケートに寄せられた意見等への個別の回答は致しません。 送信 高齢者福祉 高齢者 認知症に関すること 介護予防に関すること バナー広告 バナー広告募集について

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s034/kenko/010/020/20241211112118.html

最終確認日: 2026/4/12

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