全額自己負担したあとで払い戻されるもの(療養費の支給)
市区町村日本ふつう保険適用分の7割相当額(義務教育就学前は8割、70歳~74歳は7割または8割)
医療機関で全額自己負担した後、申請により保険適用分の7割相当額が払い戻されます。マイナ保険証がない場合の医療費、医師が認めた装具、海外での治療が対象です。
制度の詳細
全額自己負担したあとで払い戻されるもの(療養費の支給)
ページ番号1003923
更新日
令和6年12月16日
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次のような場合に、医療機関等に全額支払ったときには、申請により保険適用分の7割相当額(義務教育就学前は8割、70歳~74歳の方は7割又は8割)が支給されます。
やむをえずマイナ保険証または資格確認書を持たずに医療機関等にかかったとき
申請に必要なもの
領収書(明細のわかるもの)(原本)
診療報酬明細書(受診した医療機関等からもらってください。)
世帯主と受診者のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書およびマイナンバーのわかるもの)
世帯主の認印(朱肉用)
世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)
世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
お医者さんが必要と認めた治療のための装具(コルセットなど)を作ったとき
申請に必要なもの
領収書(明細のわかるもの)(原本)
証明書または診断書(補装具が必要とわかるもの)(原本)
世帯主と装具をつくった方のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書およびマイナンバーのわかるもの)
装具を装着した写真(靴型装具のみ)
世帯主の認印(朱肉用)
世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)
世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
海外で治療を受けたとき
海外旅行中に、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が支給の対象となります。
給付の範囲
支給が受けられるのは、日本国内で保険診療として認められた治療の範囲に限られます。
次のような場合は対象となりません。
保険適用外の診療(美容整形、人工授精等の不妊治療)
差額ベッド代
高価な歯科材料や歯列矯正
治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合(臓器移植等)
自然分娩(出産育児一時金から支給されます)
交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気・けが等
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがで治療を受けた場合を基準にして決定した額(標準額)から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、実際支払った治療費(実費額)が標準額よりも小さいときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書(明細のわかるもの)(原本)
- 診療報酬明細書
- 世帯主と受診者のマイナ保険証(ない場合は資格確認書およびマイナンバー)
- 世帯主の認印(朱肉用)
- 世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)
- 委任状(世帯主名義以外の口座振込の場合)
- 証明書または診断書(装具申請の場合)
- 装具を装着した写真(靴型装具のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006489/1006494/1003923.html最終確認日: 2026/4/5