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未就学児に対する保険税均等割額の軽減制度について

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制度の詳細

本文 未就学児に対する保険税均等割額の軽減制度について ページID:0126862 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に小学校入学前の未就学児がいる場合は、未就学児に係る均等割額を下表のとおり5割軽減します。また、所得金額の合計が一定基準以下の世帯における均等割の軽減(法定軽減)が適用されている未就学児については、下表のとおり残りの負担額の5割分が更に軽減されます。なお、この軽減措置を受けるための申請手続は不要です。 未就学児の均等割が軽減されます 軽減の対象となる被保険者 国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。令和8年度分は、令和2年4月1日以降に生まれた被保険者が対象です。 軽減適用後の均等割額(令和8年度) 未就学児に係る5割軽減後の均等割額 区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 合計 令和8年度均等割額(軽減前) 34,000円 17,000円 51,000円 法定軽減未適用世帯(軽減後) 17,000円 8,500円 25,500円 7割軽減適用世帯(軽減後)(1) 5,100円 2,550円 7,650円 5割軽減適用世帯(軽減後)(2) 8,500円 4,250円 12,750円 2割軽減適用世帯(軽減後)(3) 13,600円 6,800円 20,400円 ※(1)均等割額が7割軽減されている場合は、残りの半分の1.5割が追加になり、8.5割軽減されます。 (2)均等割額が5割軽減されている場合は、残りの半分の2.5割が追加になり、7.5割軽減されます。 (3)均等割額が2割軽減されている場合は、残りの半分の4割が追加になり、6割軽減されます。 このページと関連のあるページ 国民健康保険税の賦課 国民健康保険税の計算方法 所得金額の合計が一定基準以下の世帯に対する保険税の軽減制度について 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問合せ先 国保年金課 保険税賦課担当 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎1階 Tel:048-424-4867 Fax:048-481-6741 メールでのお問合せはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/30/mishuugakuji.html

最終確認日: 2026/4/12