令和8年度太宰府市地球温暖化対策推進補助金を交付します
市区町村太宰府市ふつう太陽光発電:1kWあたり20,000円(上限100,000円)、蓄電池:1kWhあたり25,000円(上限100,000円)、家庭用燃料電池:100,000円、EV/FCV:100,000円、PHV:50,000円
戸建住宅に再生可能エネルギー設備や次世代自動車を導入した際に補助金を交付します。太陽光発電、蓄電池、EV等が対象。先着順。
制度の詳細
本文
令和8年度太宰府市地球温暖化対策推進補助金を交付します
ページID:0047535
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
太宰府市地球温暖化対策推進補助金(令和8年5月1日より受付を開始します。)
太宰府市では、2050年に市域の温室効果ガスの排出量を実質ゼロとすることを目指すために、令和3年6月25日に太宰府市気候非常事態ゼロカーボンシティ宣言を発出しました。また、その中間目標となる2030年までに、国と同じく2013年度比で46%以上削減することを第四次太宰府市環境基本計画に掲げ、長期的な脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進してくこととしています。
市民の皆さまには、日ごろから省エネ行動やごみの減量など、地球温暖化防止のための取り組みにご協力いただいているところですが、削減目標を達成するためには、太陽光発電などの再生可能エネルギーや次世代自動車が、これまで以上に普及していく必要があります。そうしたことから、戸建て住宅用再生可能エネルギー発電等設備(太陽光発電システム、蓄電池システム、家庭用燃料電池)を住宅に設置した人、次世代自動車(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車)を購入した人を対象に、補助金を交付することになりました。
先着順、予算の範囲内での受付となりますので、
予算額に達した場合は、受付を終了します
。
※補助対象および申請書類が令和7年度と異なりますので、詳しくは手引きをご確認ください。
令和8年度太宰府市地球温暖化対策推進補助金の手引き [PDFファイル/184KB]
補助対象および補助金額
補助対象
補助金額
戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備
太陽光発電システム
出力1キロワットあたり
20,000円(上限100,000円)
蓄電池システム
容量1キロワットアワーあたり
25,000円(上限100,000円)
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
100,000円
次世代自動車
電気自動車(EV)
100,000円
燃料電池自動車(FCV)
100,000円
プラグインハイブリット自動車
(PHV・PHEV)
50,000円
補助対象者
1.市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている人(次世代自動車の補助を申請する場合は、太宰府市に1年以上継続して住民登録がなされている人)
2.市税を滞納していない人
3.補助を受けた対象設備および次世代自動車を適切に維持管理ができる人で2年間利用状況報告書を提出できる人
補助対象の要件
戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備(太陽光発電システム・蓄電池システム・家庭用燃料電池システム)
申請者自らが居住する市内の戸建住宅(賃貸のための住宅は除く)に戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備(太陽光発電システム、蓄電池システム、家庭用燃料電池システム(エネファーム))を設置するもので、次のいずれにも該当する場合であり、令和7年4月1日以降に契約し設置した設備が補助の対象になります。
住宅用太陽光発電システム
(1)低圧配電線と逆潮流ありで連系する系統連携型システム設備であるもの。
(2)居住する住宅で使用することを主な目的とするもの(全量売電は不可)。
(3)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満のもの。
(4)未使用品であり、かつ、リース品でないこと。
※その他条件
・これまでに申請設備の補助金を受けていないこと(1世帯または1つの住宅につき1回限り)
・申請者が設置工事を行ったものでないこと。
・太陽光発電システムが地面に直置きでないこと。
蓄電池システム
(1)太陽光発電システムと常時接続しているもの。
(2)未使用品であり、かつ、リース品でないこと。
※その他条件
・これまでに申請設備の補助金を受けていないこと(1世帯または1つの住宅につき1回限り)
・申請者が設置工事を行ったものでないこと。
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(1) 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品であること。
(2) 未使用品であり、かつ、リース品でないこと。
※その他条件
・これまでに申請設備の補助金を受けていないこと(1世帯または1つの住宅につき1回限り)
・申請者が設置工事を行ったものでないこと。
次世代自動車(電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリット自動車)
次のいずれにも該当する場合で、令和7年4月1日以降に契約し購入した次世代自動車が補助の対象になります。
(1)申請者は太宰府市に1年以上継続して住民登録がなされていること。
(2)申請者の市内の住民登録地に使用の本拠を置いていること。
(3)未使用の車両であり、一般社団法人次世代自動車振
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/10/47535.html最終確認日: 2026/4/9