グループホーム家賃助成について
市区町村宝塚市ふつう家賃相当額(月額)から10,000円を控除した額の2分の1の額(上限15,000円)
宝塚市では、障害福祉サービスを受けている方がグループホームに入居する際の家賃の一部を助成します。負担上限月額が0円の方で、生活保護を受けていない方が対象です。特定障害者特別給付費(補足給付)の10,000円とは別に、家賃相当額から10,000円を引いた額の半分(上限15,000円)が助成されます。
制度の詳細
グループホーム家賃助成について
ID 1045698
更新日
2025年11月21日
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グループホーム入居者で一定要件を満たす方に対して、特定障害者特別給付費(補足給付)の10,000円とは別に、家賃助成を実施する制度です。
対象者
宝塚市が発行する障害福祉サービス受給者証をお持ちで、グループホームに入居している負担上限月額が0円の方。
※生活保護を受給している方は対象外です。
※体験利用は対象外です。
助成額
家賃相当額(月額)から10,000円を控除した額の2分の1の額
※助成額の上限は15,000円です。
申請に必要な書類
グループホーム家賃助成申請書(様式1号)
障害福祉サービス受給者証の写し
事業者との利用契約書の写し等(家賃が明記されているもの)
助成の対象となる期間は、
申請を行った日の属する月から、グループホームを退去した日の属する月まで
です。ただし、
入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月から対象になります。
請求方法
グループホーム家賃助成請求書
領収書の写し(家賃額と補足給付額が確認できるもの)
上記の書類を、家賃支払月の翌月10日までに市役所障碍福祉課に提出してください。
助成金は請求日の翌月末に支払われます。
会計処理の都合上、2月分までの請求と3月分の請求は請求書を分けてください。
変更事由があった場合
家賃額やグループホームの住所に変更があった際には届け出が必要です。
申請内容変更届出書と、変更があったことが分かる書類(事業者との利用契約書の写し等)を
市役所障碍福祉課に提出してください。
添付ファイル
グループホーム家賃助成申請書(様式第1号) (Word 37.5 KB)
グループホーム家賃助成請求書(様式第4号)【受領委任払】 (Word 42.0 KB)
※事業所が本人に代わって請求する場合
グループホーム家賃助成請求書(様式第3号)【本人請求】 (Word 43.0 KB)
※対象者本人が請求する場合
家賃助成の対象でなくなるとき(お知らせ) (Word 32.5 KB)
グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号) (Word 23.5 KB)
※家賃額やグループホームの住所等に変更があった場合
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部 障碍福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- グループホーム家賃助成申請書(様式1号)
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- 事業者との利用契約書の写し等(家賃が明記されているもの)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 障碍福祉課
- 電話番号
- 0797-77-9110
出典・公式ページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060682/1060705/1027154/1045698.html最終確認日: 2026/4/12