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後期高齢者医療保険料率改定及び所得が低い方に対する軽減基準の見直しお知らせ

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後期高齢者医療保険料率改定及び所得が低い方に対する軽減基準の見直しお知らせ 更新日:2026年07月01日 保険料率の改定 後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。 後期高齢者医療制度に加入されている方(以下「被保険者」)の医療給付費は、みなさまに納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、現役世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。 今回の見直しでは、被保険者の増加により医療費の増加が見込まれることや高齢者負担率引き上げ、診療報酬改定等の影響を踏まえ、保険料率(医療分)が改定されました。 また、少子化対策の強化として令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、 これまでの医療分の保険料率とは別に、子ども・子育て支援納付金分(以下、「子ども分」といいます。)の保険料率(子ども分)が創設されています 。 後期高齢者医療保険料率は次のとおり改定されます 令和6・7年度 令和8・9年度 所得が低い方に対する軽減基準の見直し 消費者物価の伸びなどを考慮し、令和8年度の均等割額の2割軽減及び5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が次のとおり拡充されます。 また、均等割額の7割軽減について、令和8・9年度は医療分のみ7.2割軽減となるよう拡充されました。 2割軽減 2割軽減 〈軽減後の均等割額〉 医 療 分 54,900円 子ども分  1,100円 【令和7年度】 43万円+ 56万円 ×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 【令和8年度】 43万円+ 57万円 ×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 5割軽減 5割軽減 〈軽減後の均等割額〉 医 療 分 34,300円 子ども分    700円 【令和7年度】 43万円+ 30.5万円 ×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 【令和8年度】 43万円+ 31万円 ×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 7割軽減 7割軽減※ 〈軽減後の均等割額〉 医 療 分 19,200円 子ども分    400円 ※令和8・9年度の医療分は7.2割軽減 【令和8年度(変更なし)】 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 以下 この記事に関するお問い合わせ先 こども・保健課 保険係 〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地 電話番号:0952-37-0345 ファックス:0952-53-1106 メールフォームによるお問い合わせ

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出典・公式ページ

https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/soshiki/kodomo_hoken/3/1_1/1/4844.html

最終確認日: 2026/4/12

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