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国民年金の給付について

市区町村全国ふつう保険料納付期間に応じて異なる

国民年金の加入者を対象とした老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの給付制度です。保険料納付期間に応じて65歳から受給できます。

制度の詳細

国民年金の給付について お問い合わせ先:福祉・こども課 福祉・児童家庭係 電話(0980)56-2198 国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金と、寡婦年金、死亡一時金、付加年金の3つの独自給付により、あなたの生活を守ります。給付を受けるためには、一定の要件が必要となります。 老齢基礎年金 保険料を納めた期間が原則として10年以上ある方(免除期間も含む)が65歳を基本として60歳から請求することができる年金です。60歳で繰上げ請求した場合の年金は減額され、65歳以上で繰下げ請求した場合は増額されます。 申請の際に必要なもの 配偶者がいる場合 単身者の場合 年金手帳 住民票謄本 戸籍謄本 印鑑 預金通帳 年金手帳 住民票謄本 印鑑 預金通帳 障害基礎年金 国民年金加入中(初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上を納付または免除、または初診日の前々月までの1年間に未納がないこと)や20歳前などの病気やけがで障害が残り、年金上の障害等級1級または2級の状態になった場合に支給される年金です。 申請の際に必要なもの それぞれの状況に応じて必要な書類が異なります。お近くの年金事務所か役場福祉・こども課へご相談ください。 遺族基礎年金 次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子(注釈)」が受け取ることができます。 国民年金の被保険者である間に死亡したとき 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき 平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき (注釈)子 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること (死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること 婚姻していないこと 申請の際に必要なもの 年金手帳または年金証書(死亡者・請求者ともに) 死亡診断書 所得証明書(請求者) 戸籍謄本 住民票謄本 住民票除票 印鑑 預金通帳 在学証明書(高校生の場合) 寡婦年金 国民年金第1号被保険者*(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。 注意事項 以下に該当する方は請求できません。 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合。 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合。 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合。 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合はどちらか一方を選択して受け取ることとなります。 申請の際に必要なもの 死亡した夫の年金手帳 請求者が公的年金制度等から年金の支給を受けている場合はその年金調書(恩給証書)の写し 戸籍謄本 住民票謄本 印鑑 預金通帳 死亡一時金 第1号被保険者としての保険料を3年以上納めた方が年金を受給せずに亡くなり、遺族基礎年金を受けられない遺族に対して支給されます。 死亡一時金については、保険料を納めていただいた期間に応じて額が決まります。 一時金の金額の一覧 保険料納付済期間 一時金の額 3年以上15年未満 120,000円 15年以上20年未満 145,000円 20年以上25年未満 170,000円 25年以上30年未満 220,000円 30年以上35年未満 270,000円 35年以上 320,000円 付加保険料納付済期間が3年以上の場合は8,500円が加算されます。 注意事項 請求できるのは、死亡日から2年以内ですのでご注意ください。 全額免除の期間は計算されません。また寡婦年金とどちらかを選択することとなります。 申請の際に必要なもの 死亡した夫の年金手帳 戸籍謄本 住民票謄本 住民票除票 印鑑 預金通帳 別居の方が請求する場合は「生計同一申立書」が必要となります。 付加年金 第1号被保険者や任意加入の方に限り、月額400円を納めると、老齢の基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の納付を希望される方は、年金事務所に申し出てください。 注意事項 国民年金基金に加入している方は、付加年金に加入できません。 保険料の免除承認期間については、付加年金を納めることはできません 未支給請求 年金は死亡した月の分まで支払われますが、遺族は年金受給者が死亡したことを役場年金係か年金事務所に届出(

申請・手続き

必要書類
  • 年金手帳
  • 住民票謄本
  • 戸籍謄本
  • 印鑑
  • 預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
福祉・こども課 福祉・児童家庭係
電話番号
0980-56-2198

出典・公式ページ

https://www.nakijin.jp/pagtop/kakuka/hukusikodomoka/2/2_1/476.html

最終確認日: 2026/4/12

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