高額な医療費を支払ったとき(後期高齢者医療制度)
市区町村駒ヶ根市ふつう自己負担限度額を超えた分
駒ヶ根市の後期高齢者医療制度に加入している方が、1か月の医療費自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。初めて該当する方には申請書が送られ、申請は初回のみ必要です。
制度の詳細
高額な医療費を支払ったとき(後期高齢者医療制度)
1ヵ月の保険適用医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座へ振り込まれます。
初めて高額療養費に該当する方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が発送されます。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。
高額療養費の申請
高額療養費のお知らせが届いたら、次のとおり手続きをお願いします。
申請場所
市民課 国保医療係
中沢支所、東伊那支所
駒ヶ根駅市民サービスコーナー
郵送でも申請できます。
申請に必要なもの
後期高齢者医療高額療養費支給申請書
通帳(振込先の口座番号等がわかるもの)
本人確認ができるもの(ご本人様と申請に来ていただく方のもの)
1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等)
個人番号がわかるもの(ご本人様のもの)
マイナンバーカード、通知カード等
高額療養費の自己負担限度額(1カ月の医療費)
自己負担限度額の表
所得区分
外来(個人単位)の
自己負担限度額
入院+外来(世帯単位)の
自己負担限度額
課税標準額690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(注釈1)
課税標準額380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(注釈1)
課税標準額145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(注釈1)
一般1.2
18,000円(注釈2)
57,600円
【44,400円】(注釈1)
区分2(注釈3)
8,000円
24,600円
区分1(注釈4)
8,000円
15,000円
(注釈1)同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当)
(注釈2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。年間上限を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
(注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である方(区分1以外)
(注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費や控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国保医療係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線321
ファックス 0265-81-1421
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月02日
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 通帳(振込先の口座番号等がわかるもの)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民課 国保医療係、中沢支所、東伊那支所、駒ヶ根駅市民サービスコーナー
- 電話番号
- 0265-83-2111
出典・公式ページ
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/kokikoreishairyoseido/1912.html最終確認日: 2026/4/12