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高額な医療費を支払ったとき(後期高齢者医療制度)

市区町村駒ヶ根市ふつう自己負担限度額を超えた分

駒ヶ根市の後期高齢者医療制度に加入している方が、1か月の医療費自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。初めて該当する方には申請書が送られ、申請は初回のみ必要です。

制度の詳細

高額な医療費を支払ったとき(後期高齢者医療制度) 1ヵ月の保険適用医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として申請された口座へ振り込まれます。 初めて高額療養費に該当する方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が発送されます。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。 高額療養費の申請 高額療養費のお知らせが届いたら、次のとおり手続きをお願いします。 申請場所 市民課 国保医療係 中沢支所、東伊那支所 駒ヶ根駅市民サービスコーナー 郵送でも申請できます。 申請に必要なもの 後期高齢者医療高額療養費支給申請書 通帳(振込先の口座番号等がわかるもの) 本人確認ができるもの(ご本人様と申請に来ていただく方のもの) 1点で確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等) 2点で確認ができるもの (介護保険証、預金通帳、受給者証等) 個人番号がわかるもの(ご本人様のもの) マイナンバーカード、通知カード等 高額療養費の自己負担限度額(1カ月の医療費) 自己負担限度額の表 所得区分 外来(個人単位)の 自己負担限度額 入院+外来(世帯単位)の 自己負担限度額 課税標準額690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注釈1) 課税標準額380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) 課税標準額145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注釈1) 一般1.2 18,000円(注釈2) 57,600円 【44,400円】(注釈1) 区分2(注釈3) 8,000円 24,600円 区分1(注釈4) 8,000円 15,000円 (注釈1)同じ医療保険で医療を受けた月以前の1年間に、3回以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4回目から適用になります。(多数回該当) (注釈2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。年間上限を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算) (注釈3)同一世帯の全員が市民税非課税である方(区分1以外) (注釈4)同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費や控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 この記事に関するお問い合わせ先 市民課 国保医療係 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 電話 0265-83-2111(代表) 内線321 ファックス 0265-81-1421 お問い合わせフォームはこちら 更新日:2025年04月02日

申請・手続き

必要書類
  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 通帳(振込先の口座番号等がわかるもの)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

問い合わせ先

担当窓口
市民課 国保医療係、中沢支所、東伊那支所、駒ヶ根駅市民サービスコーナー
電話番号
0265-83-2111

出典・公式ページ

https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/kokikoreishairyoseido/1912.html

最終確認日: 2026/4/12

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