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後期高齢者医療保険料の減免等について

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本文 後期高齢者医療保険料の減免等について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 後期高齢者医療保険料の減免等について 保険料の納付がどうしても困難な方は、早めに保険年金課にご相談ください 災害などにより住宅等に著しい損害を受けた場合や事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合など、特別な理由によって保険料の納付が困難となった場合には、保険料の減免または支払い猶予される場合がありますのでご相談ください。 減免等の認定については、山陽小野田市保険年金課の窓口で書類を受け付け、山口県後期高齢者医療広域連合が審査を行い決定します。 減免等理由 ●災害のため、自己の所有する資産について損害を受けたとき ●事業または業務の休廃止及び失業等により収入が著しく減少したと認められるとき ●心身に重大な障害を受けたり、長期入院したことにより収入が著しく減少したと認められるとき ●その他特別の理由により収入が著しく減少したと認められるとき ※その他ご不明な点は、お問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号 庁舎1階4番窓口 年金高齢医療係 Tel:0836-82-1209 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/21/koukikoureisyairyougennmenn.html

最終確認日: 2026/4/12

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