小児インフルエンザ予防接種を希望する方へ
市区町村かんたん
生後6か月から中学3年生までの子どもがインフルエンザ予防接種を受ける場合、1回につき1,250円まで公費で負担されます。
制度の詳細
小児を対象としたインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)までの期間に接種を受けた予防接種が対象となります。
インフルエンザ予防接種とは
ワクチンの種類は、不活化HAワクチン(注射)と経鼻弱毒生ワクチン(噴霧)の2種類があり、どちらも助成の対象となります。
インフルエンザ予防接種は、インフルエンザの感染や発症そのものを完全に防ぐことはできませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果が証明されています。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は不活化HAワクチンでは約5か月、経鼻弱毒生ワクチンでは約1年間とされています。
小児を対象としたインフルエンザ予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、お子様と保護者の方の意思に基づいて接種をご判断ください。
助成対象者
龍ケ崎市に住民登録がある方で、接種当日に生後6か月から中学3年生までの方
接種期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
公費助成額
1回の接種につき上限1,250円
※医療機関ごとの接種費用から、市の公費助成額を差し引いた額を医療機関へお支払いください。
接種(助成)回数と接種間隔
ワクチンの種類
不活化HAワクチン
経鼻弱毒生ワクチン「フルミスト」
接種回数
接種間隔
12歳以下:2週間から4週間空けて2回
※免疫効果を考慮すると4週間が望ましい
2歳以上:1回
13歳以上:1回
※接種期間中、12歳の方が1回目の接種を受けた後、2回目の接種を受ける前に13歳を迎えた場合についても2回目の接種(助成)が受けられます。
接種委託医療機関(市内)
小児インフルエンザ接種委託医療機関(こちらをクリックしてください。)
市内で接種を受ける場合の流れ
接種委託医療機関に電話等で予約をしてください
接種当日は、
マイナンバーカード等の龍ケ崎市民であることを証明できるもの
と
母子健康手帳
をご持参ください
※接種当日の問診の際に、体調不良等の理由により、接種が見合わせとなったときには、保険診療の扱いとなり別途費用が発生する場合があります。健康保険証・マイナ保険証(健康保険証として登録を行ったマイナンバーカード)・資格確認書のいずれかおよび該当する方はマル福受給者証をご持参ください
接種委託医療機関に設置する「龍ケ崎市小児インフルエンザ予防接種申込兼予診票」に必要事項を記入し、接種を受けてください
医療機関窓口で、接種費用から公費助成額を差し引いた金額をお支払いください
接種委託医療機関以外(市外)で接種を受ける場合の流れ
事前に委託医療機関外接種の申請を行ってください
申請は、市公式LINEまたは市公式ホームページ、市医療対策課窓口での申請が可能です
詳細については、
「接種委託医療機関以外で接種をご希望の方へ」
をご確認ください
申請後数日以内に、市から「予防接種実施依頼書」を発行します
医療機関に電話等で予約をしてください
接種当日に、
マイナンバーカード等の龍ケ崎市民であることを証明できるもの
と
母子健康手帳、市が発行した「予防接種実施依頼書」
をご持参ください
※接種当日の問診の際に、体調不良等の理由により、接種が見合わせとなったときには、保険診療の扱いとなり別途費用が発生する場合があります。健康保険証・マイナ保険証(健康保険証として登録を行ったマイナンバーカード)・資格確認書・のいずれかおよびマル福受給者証をご持参ください
医療機関の予診票(任意の様式のもの)を使用して接種を受けてください
医療機関窓口で接種費用を一旦全額お支払いいただき、後日申請により、公費助成額の払い戻し(償還払い)を行います
償還払い
償還払い申請期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※令和7年10月1日から令和8年1月31日までに接種を受けたものに限ります。
申請に必要な書類等
医療機関が発行した領収書の原本(被接種者氏名、予防接種の種類と日付、接種にかかった費用、医療機関名の記載および押印があること)、明細書(領収書の内容に不足がある場合)
印鑑(認印可、ただしスタンプ印は不可)
振込先口座の分かるもの(保護者名義のもの)
母子健康手帳
償還払申請書兼請求書(PDF:165KB)
Word版(ワード:25KB)
記入例(PDF:4,127KB)
申請(手続き)方法
上記の必要書類等をご持参の上、市医療対策課窓口で申請を行ってください。
受付窓口
龍ケ崎市役所保健福祉棟2階医療対策課
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
※令和7年10月1日から、市役所開庁時間は午前9時から午後5時まで
(
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/fukushi/kenko/yobou/syouni-infuru.html最終確認日: 2026/4/12