新たに障害福祉サービス事業所職員として就職された方の家賃を補助します!
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新たに障害福祉サービス事業所職員として就職された方の家賃を補助します! - 能美市
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新たに障害福祉サービス事業所職員として就職された方の家賃を補助します!
新たに障害福祉サービス事業所職員として就職された方の家賃を補助します!
更新日:
2024年3月26日
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能美市障害福祉人財確保事業補助金(家賃補助)
能美市では、市内の障害福祉サービス事業所等で働く方を応援するため、新たに職員として就職された市内のアパート等に入居している人の賃貸料の一部を補助します。
対象者
申請時点において、次の要件をすべて満たす方
能美市に住所があり、賃貸住宅に入居していること
市内障害福祉サービス事業所等に職員等として雇用され、直接対人支援の職に携わっていること
令和6年4月1日以降に採用され、週20時間以上勤務していること
市税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと
1年以上継続して就職すると見込まれること
賃貸借契約にかかる契約者本人であること
注1)障害福祉サービス事業所等… 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準に基づく障害福祉サービス事業所
注2)1年未満で離職した場合は、期間に応じて返還となります。
注3)賃貸住宅…民間賃貸住宅及び市営住宅のうち特定公共賃貸住宅
補助金額
賃貸料の1/3(最大5千円/月)
最大2年間
注1)賃貸借契約に基づく賃貸料のうち管理費及び共益費を含まない額で、勤務先から住居手当等の支給を受けている場合は、これを差し引いた額となります。
注2)申請は6か月ごとに行っていただく必要があります。
申請に必要な書類
申請書
賃貸住宅にかかる賃貸借契約書の写し(初回の申請のみ)
雇用証明書(障害福祉サービス事業所に記入してもらったもの)
誓約書
請求書
賃貸料の支払いを証する書類の写し(引き落とし通帳の写し等)
振込先金融機関口座が確認できる通帳等の写し
申請について
補助金(家賃補助)の申請は6か月ごとに行っていただく必要があります。
申請期間が決まっておりますのでご注意ください。
4月から9月中に支払った賃貸料………10月中に申請
10月から翌年3月に支払った賃貸料……4月中に申請
カテゴリー
生活支援・社会参加促進サービス
労働政策(雇用・就職)
お問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒923-1297
能美市来丸町1110番地
電話:
0761-58-2230
Fax:
0761-58-2294
E-Mail:
fukushi1@city.nomi.lg.jp
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https://www.city.nomi.ishikawa.jp/docs/3845.html最終確認日: 2026/4/12