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米原市重症心身障がい児者医療移送費補助事業について

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制度の詳細

米原市重症心身障がい児者医療移送費補助事業について Tweet 更新日:2024年04月01日 制度の概要 市では、在宅で生活する医療が必要な重症心身障がいのある人が、専門医療機関等を受診する際に、諸事情により民間救急車を利用する際の費用の一部を補助します。 対象となる人、事業の内容は以下の通りです。 対象となる人 補助の対象となる人は、市内に住所があり、次の1、2両方に該当する人です。 在宅で生活し、臥床または車いす等を使用しているため、一般の交通機関を利用することが困難な重症心身障がい児者 常時または頻回に喀痰吸引等の医療行為が必要で、移送に民間救急車の利用が必要な重症心身障がい児者 補助の内容 補助の対象となる人が、定期的な受診、緊急の受診、入院、短期入所等を目的として、滋賀県立小児保健医療センター、びわこ学園医療福祉センター等の専門医療機関を利用される際に、諸事情等により民間救急車を利用された時の費用を補助します(課税世帯の場合は、1回500円の自己負担があります)。なお、補助対象者お一人につき、年間5回まで補助します。 必要な手続きについて 事業の利用には、事前登録申請等の手続きが必要です。手続きの詳細については、市障がい福祉課へお問い合わせください。 ご案内(要綱・事前登録申請書) 医療移送費補助要綱 (PDFファイル: 253.7KB) 補助金事前登録申請書 (Wordファイル: 65.9KB) この記事に関するお問合せ先 本庁舎 健康福祉部 障がい福祉課 電話:0749-53-5123 ファックス:0749-53-5119 メールフォームによるお問合せ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.maibara.lg.jp/kenko/shougai_fukushi/gaisyutusien/18639.html

最終確認日: 2026/4/12

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