非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
市区町村岡崎市ふつう前年の給与所得をその100分の30とみなして、所得割額を計算
岡崎市では、会社の倒産や解雇などで失業した65歳未満の方が国民健康保険に入っている場合、保険料の一部を安くする制度があります。保険料の計算では、前年の給与所得が30%とみなされます。軽減は離職日の翌月から、その年度の翌年度末まで続きます。
制度の詳細
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
ページ番号1002068
更新日
2026年2月24日
印刷
大きな文字で印刷
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職されたかたの国民健康保険料を軽減する制度です。
該当基準の(1)から(2)のすべてに該当するかたは、保険料が軽減されます。
該当基準
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)であること(※)。
(※)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下のかたです。
11、12、21、22、23、31、32、33、34
(2)離職日において65歳未満であること。
軽減内容
国民健康保険料は前年の所得などにより算定しますが、対象者の前年の給与所得をその100分の30とみなして、所得割額を計算します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
また、上記の期間でも会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
手続き
国保年金課(東庁舎1階10番窓口)の窓口に届出が必要です。
必ず雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(※)、資格確認書又はマイナ保険証、届出人の身元確認書類をお持ちください。
(※)離職年月日、離職理由コードの記載がある受給資格通知
郵送申請について
郵送で申請する場合は、以下のファイルをダウンロードし、記載例を参考に必要事項を記入のうえ、
雇用保険受給資格者証(表面=離職理由が書かれた面)又は雇用保険受給資格通知
のコピーと合わせて送ってください。
特例対象被保険者等の届出書 (PDF 67.3 KB)
【記載例】特例対象被保険者等の届出書 (PDF 69.5 KB)
その他
高額療養費、高額介護合算療養費、特定疾病療養受療証の所得区分についても、給与所得をその100分の30とみなして判定します。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は
アドビ社のサイト(新しいウィンドウ)
からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
特にない
内容が分かりにくい
ページを探しにくい
情報が少ない
文章量が多い
送信
このページに関する
お問い合わせ
福祉部 国保年金課 資格係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6167 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 資格係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください
申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
- 資格確認書又はマイナ保険証
- 届出人の身元確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 国保年金課 資格係
- 電話番号
- 0564-23-6167
出典・公式ページ
https://www.city.okazaki.lg.jp/kenko/kokuho/1002064/1002068.html最終確認日: 2026/4/12