はじめに行うこと(児童手当)
市区町村かんたん
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した時に「認定請求書」を提出すると、翌月分から児童手当が支給されます。申請は出生や転入から15日以内に行うことが重要です。
制度の詳細
はじめに行うこと(出生・転入された方)
お子さまが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、潮来市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に手続きが必要です。)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
申請は、出生や転入から15日以内に(15日特例)
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要なもの
請求者名義の預金通帳の写し(配偶者や子どもの預金通帳は指定出来ません。)
マイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身分証明書が必要です。)
※加入している年金の種別に応じて、請求者の「健康保険証の写し」が必要となる場合があります。(各種共済組合員の方など)
※その他、児童の状況に応じて提出していただく書類があります。(児童と別居しているときなど)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itako.lg.jp/ho-fu/jidou-fukushi/jidou-teate/page001430.html最終確認日: 2026/4/12