国民健康保険高額療養費の申請には領収書が必要です!
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国民健康保険高額療養費の申請には領収書が必要です!
記事ID:0001993
更新日:2020年11月25日更新
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鳥栖市国民健康保険に加入されている方で、
高額療養費
の対象となる方には、診療月のおよそ3カ月後の
1日頃
に手続きの案内を発送しています。
高額療養費の申請には、医療機関等でお支払いされた際の領収書が必要になります。
医療費控除の前に
確定申告で医療費控除のために領収書を提出してしまうと、高額療養費の申請の際に領収書を再度準備していただくことになります。
また、確定申告で医療費控除を受ける際には、高額療養費として還付があった金額は、実際に支払った医療費から差し引いて申告をしなければなりません。
そのため、医療費控除を受ける予定で、下記の方は高額療養費申請後に確定申告をしてください。
注意が必要な方
所得を申告する年中の診療分で高額療養費の案内が届いていて、申請がお済みでない方
所得を申告する年の12月中の医療費が高額療養費に該当する可能性のある方
(案内を翌年3月1日頃に発送するため)
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
健康保険係
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
Tel:0942-85-3582
Fax:0942-82-1994
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/15/1993.html最終確認日: 2026/4/12