日常生活用具の給付種目の追加・対象者拡大
市区町村本庁社会福祉課及び各支所保険福祉課ふつう用具の種類により異なる。視覚障害者用ポータブルレコーダー85,000円、視覚障害者用読書器198,000円など。原則1割の自己負担。実費が基準額を超えた場合は超過分自己負担。
身体障害者手帳などを持つ方に、日常生活用具を給付します。令和6年4月1日より給付対象品目が追加・拡充されました。購入前の申請が必要で、原則1割の自己負担です。
制度の詳細
日常生活用具の給付種目の追加・対象者拡大
令和6年4月1日より日常生活用具給付事業を一部改正し、給付対象種目の追加等を行いました。
内容については、それぞれ下記一覧へ反映されております。
【追加品目】
視覚障害者用ICタグレコーダー、エアーマット、イヤーマフ・デジタル耳栓、車椅子用レインコート
【事業の統合に伴う給付対象品目の追加】
居宅生活動作補助用具
【給付対象品目の拡充】
視覚障害者用読書器
【給付対象品目の基準額改定】
頭部保護帽
【障害及び程度の変更種目】
視覚障害者等用ポータブルレコーダー
日常生活用具の給付
福祉の増進に資することを目的として、要件を満たす方に日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。
原則事前申請となりますので、購入前にご相談ください。購入後は給付対象外となります。
【必要なもの】
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、指定難病特定医療費受給者証又は医師の診断書
【費用】
原則として1割の自己負担となります。また,実費が基準額を超えた場合、超過分は自己負担となります。
【申請先】
本庁社会福祉課及び各支所保険福祉課
【対象種目及び障害程度等一覧】
種目
障害及び程度
性能等
基準額(円)
耐用年数
視覚障害者
等
用ポータブルレコーダー
上肢機能障害2級以上又は視覚障害の者
上記と同等の状態にある難病患者等
読字に困難がある発達障害者(児)で、医師により有用性が認められる者
(1) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの
(1) 85,000
6
(2) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの
(2) 35,000
盲人用時計
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上
音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者
視覚障害者が容易に使用し得るもの
触読
10,300
音声
13,300
10
点字タイプライター
視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
視覚障害者が容易に使用し得るもの
63,100
5
電磁調理器
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は重度又は最重度の知的障害者で18歳以上
視覚障害者が容易に使用し得るもの
41,000
6
盲人用体温計(音声式)
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
視覚障害者が容易に使用し得るもの
9,000
5
点字図書
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者
点字により作成された図書
―
―
盲人用体重計
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
視覚障害者が容易に使用し得るもの
18,000
5
盲人用血圧計(音声式)
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
視覚障害者が容易に使用し得るもの
13,200
5
視覚障害者用読書器
視覚障害者であって、
本装置により文字等を読み、又は聴き取ることが可能になる者
で原則として学齢児以上
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出し、
又は音声に変換して出力することができるもの
198,000
8
視覚障害者用ICタグレコーダー
視覚障害2級以上
取り付けたICタグからその物品等の名称を音声にて再生が可能な製品であって視覚障害者が容易に使用し得るもの
59,800
6
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上
視覚障害者が容易に使用し得るもの
7,000
10
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの
99,800
6
眼鏡装着型文書読上げ装置
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上
小型カメラで捉えた文字情報等を読み上げる機能を有し、眼鏡に装着できるもの
198,000
8
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上
地上デジタル放送のテレビ音声及びAM・FM放送が受信でき、かつ、災害時の緊急放送等を自動的に受信する機能を備えるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの
29,000
6
聴覚障害者用屋内信号装置
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
音、
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 指定難病特定医療費受給者証または医師の診断書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本庁社会福祉課及び各支所保険福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page006930.html最終確認日: 2026/4/19