妊婦のための支援給付・相談事業
市区町村米沢市ふつう妊婦1人5万円+子ども1人5万円(双子の場合10万円)
妊娠届出をした妊婦に対して、現金5万円を1回目に、妊娠中の子ども1人あたり5万円を2回目に給付する制度。米沢市内に住民票がある妊婦が対象で、所得制限なし。
制度の詳細
妊婦のための支援給付・相談事業
更新日:2026年04月01日
ページID:
6159
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い身体的・精神的及び経済的負担の軽減を図るために「妊婦のための支援給付」及び「妊婦等包括相談事業」を一体的に実施しています。
これに伴い「出産・子育て応援事業」は令和8年度で終了しました。
事業体系(イメージ図)
相談事業
・こども家庭センター(こども家庭課)の保健師等が、妊婦さんや子育て家庭をサポートします。
・妊娠期では、妊娠届出の際に面談を行い、妊娠7か月頃にはアンケートに回答いただき、面談や電話を行ったり、情報発信を行っています。
妊婦支援給付(国の妊婦のための支援給付)
妊婦支援給付金は2回にわけて給付されます
妊婦支援給付1回目
妊婦支援給付2回目
対象者
令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
*給付認定は届出書に含まれています。妊婦のマイナンバーが必須となります。
令和7年4月1日以降に出生した児の産婦(母)で妊婦給付認定を受け、胎児の数の届出をした方
*胎児の届出は、妊婦給付2回目申請書に含まれています。
給付額
妊婦1人あたり現金5万円
妊娠している子ども1人あたり
現金5万円(双子であれば10万円)
申請案内
妊娠届出の際に申請書をお渡しします
原則、赤ちゃん訪問の際に申請書をお渡しします。
*出産予定日の8週前以降に申請することもできます。希望する方は担当へ御連絡ください。
申請方法
郵送またはすこやかセンターこども家庭課へ持参
支払い
申請受付から約1か月で指定の口座へ振り込みます
注意点
・申請時点において米沢市に住民票がある方が対象です
・妊婦に着目した事業であるため、妊婦以外(配偶者・里親等)には給付できません。そのため妊婦名義の口座にのみ入金できます。
・他自治体から転入された方や海外で妊娠・出産された方はお問合せください。
複数の自治体から二重に受け取ることはできません。
・米沢市から他自治体へ転出した場合、妊婦給付認定は自動的に取り消されます。
・所得制限はありません。
・詐欺に御注意ください!
市が給付金をかたった現金自動預払機の操作を依頼したり、手数料の振込を求めることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部こども家庭課(すこやかセンター2階)
(企画担当、家庭支援担当、母子保健担当)
〒〒992-0059 山形県米沢市西大通一丁目5番60号
電話:0238-27-7550 ファックス:0238-24-5050
お問い合わせフォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 妊娠届出書(給付認定含む)
- 妊婦給付2回目申請書(胎児届出含む)
- マイナンバーカード
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部こども家庭課
- 電話番号
- 0238-27-7550
出典・公式ページ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/scene/ninshin_shussan/6159.html最終確認日: 2026/4/12