限度額適用・標準負担額減額認定申請
市区町村かんたん
行方市の高齢者医療費補助制度です。住民税非課税世帯の後期高齢者医療被保険者が申請すると、医療費の自己負担額が軽減されます。一度申請すれば、次年度以降も自動的に証が送付されます。
制度の詳細
後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療費保険者証を使っている人)で、住民税非課税世帯の方は、申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。
対象になった方にはこちらからご連絡します。
対象の方
1割の後期高齢者医療被保険者証をお使いの方で、住民税非課税世帯の方
自己負担額(一つの病院で支払う医療費の上限額)
所得区分
負担区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
限度額適用・標準負担額減額認定証を
申請しなかった場合の自己負担(※)
1割
18,000円
〈年間144,000円〉
57,600円
〈多数回44,400円〉
低所得者2
(住民税非課税世帯の方)
1割
8,000円
24,600円
低所得者1
(世帯全員の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方)
1割
15,000円
※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。
入院した時の食事代の自己負担額(1食あたり)
所得区分
食費
低所得区分2
90日までの入院
210円
過去12ヶ月で90日を超える入院
(※申請が必要です!)
160円
低所得区分1
100円
※低所得者区分2の期間中の過去12ヶ月で90日を超える入院の場合、「長期入院」となり、食事代の減額が受けられます。
次年度以降にも該当の場合
限度額適用・標準負担額減額認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、
申請は不要です
。自動的に送付いたします。
なお、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証ではなく、課税世帯に該当の限度額適用認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/seikatsu/hoken-nenkin/kouki-kourei/kouki-hoken-tetsuduki/page010206.html最終確認日: 2026/4/12