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限度額適用・標準負担額減額認定申請

市区町村かんたん

行方市の高齢者医療費補助制度です。住民税非課税世帯の後期高齢者医療被保険者が申請すると、医療費の自己負担額が軽減されます。一度申請すれば、次年度以降も自動的に証が送付されます。

制度の詳細

後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療費保険者証を使っている人)で、住民税非課税世帯の方は、申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。 対象になった方にはこちらからご連絡します。 対象の方 1割の後期高齢者医療被保険者証をお使いの方で、住民税非課税世帯の方 自己負担額(一つの病院で支払う医療費の上限額) 所得区分 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 限度額適用・標準負担額減額認定証を 申請しなかった場合の自己負担(※) 1割 18,000円 〈年間144,000円〉 57,600円 〈多数回44,400円〉 低所得者2 (住民税非課税世帯の方) 1割 8,000円 24,600円 低所得者1 (世帯全員の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方) 1割 15,000円 ※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。 入院した時の食事代の自己負担額(1食あたり) 所得区分 食費 低所得区分2 90日までの入院 210円 過去12ヶ月で90日を超える入院 (※申請が必要です!) 160円 低所得区分1 100円 ※低所得者区分2の期間中の過去12ヶ月で90日を超える入院の場合、「長期入院」となり、食事代の減額が受けられます。 次年度以降にも該当の場合 限度額適用・標準負担額減額認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、 申請は不要です 。自動的に送付いたします。 なお、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証ではなく、課税世帯に該当の限度額適用認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.namegata.ibaraki.jp/seikatsu/hoken-nenkin/kouki-kourei/kouki-hoken-tetsuduki/page010206.html

最終確認日: 2026/4/12

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