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東日本大震災の被災者の方の国民健康保険税等の特例減免措置の見直しについて

市区町村かんたん

東日本大震災で被害を受けた方の国民健康保険税などを減免する措置について、避難指示解除から約10年後に段階的に見直す制度。令和5年度から順次、減免措置を終了していく。

制度の詳細

本文 印刷ページ表示 更新日:2022年8月22日更新 東日本大震災による被災者の方の国民健康保険税等の特例減免措置については、 令和5年度から段階的な見直し を行います。 1 見直しの対象となる方 東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方 2 見直し内容について 特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、 令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施 します。各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度など、詳細については以下をご覧ください。 特例減免措置の見直し内容について [PDFファイル/287KB] このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 市民税班 〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2 Tel:0241-24-5217 Fax:0241-25-7073 お問い合わせはこちら PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/monitoring/38737.html

最終確認日: 2026/4/12

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