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特別児童扶養手当(区分:国制度)

市区町村国制度ふつう1級:56,800円/月、2級:37,830円/月(令和7年4月分から)

20歳未満の障害児を監護している父母または養育者に対して、児童の障害程度に応じて月額56,800円(1級)または37,830円(2級)の手当を支給する国制度です。申請翌月から支給され、年3回に分けて振込されます。

制度の詳細

特別児童扶養手当(区分:国制度) ツイート ページ番号1003748 更新日 令和7年11月4日 印刷 法令等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 【お知らせ】特別児童扶養手当証書の廃止について 令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書が廃止になりました。 なお、受給者のかたには証書の代替として特別児童扶養手当受給証明書が発行されます。 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第317号) 事業内容 支給対象者 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき (おおむね愛の手帳1度~3度程度) 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき (おおむね身体障害者手帳1級~3級程度。下肢障害については4級の一部を含む) (注)児童に複数の障害があるときは、個々の障害が上記より軽度でも該当となることがあります。 支給対象外 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 請求者又は扶養義務者の前年の所得が下記別表の限度額以上のとき 児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき 請求者又は児童が日本国内に住所がないとき 児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき 児童扶養手当との併給は可能です。 別表 特別児童扶養手当 所得額 支給額(令和7年4月分から改定) 特別児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。 令和7年4月分からは令和6年の物価変動率がプラス2.7%だったため次の通り変更になりました。 1級 56,800円(令和7年3月分までは55,350円) 2級 37,830円(令和7年3月分までは36,860円) 支給方法 申請のあった月の翌月分から支給されます。 支払は年3回、4か月分の手当額が受給者本人名義の口座へ振り込まれます。 振込前に通知等は送付しておりませんので、通帳の記帳で振込の確認をしてください。 特別児童扶養手当の支給月 支払期 対象月 4月期 12月・1月・2月・3月 8月期 4月・5月・6月・7月 12月期 8月・9月・10月・11月 (注)12月期のみ支払日が1か月早くなり、1

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/teate/1003748.html

最終確認日: 2026/4/6

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