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重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

市区町村自治体専門家推奨中規模改修:給付基準額641,000円、屋内移動設備:機器本体および付属品979,000円、設置費353,000円

重度身体障害者(児)が居宅の設備改善を行う際に、改修費用を給付する事業です。中規模改修と屋内移動設備の2種類があり、障害等級や年齢などの要件があります。介護保険が優先されるため、保険適用後に不足する費用が対象となります。

制度の詳細

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業 ツイート ページ番号1000715 更新日 令和5年9月19日 印刷 事業内容 重度の身体障害者(児)に対し、日常生活の利便を図るため、居宅の設備改善費用を給付します。 在宅の身体障害者手帳を所持するかたを対象としますが、改修内容により障害内容・等級、対象要件が異なります。また、介護保険が優先されますので、ご注意ください。 中規模改修 給付品目 日常生活用具給付事業の「居宅生活動作補助用具」以外の改修工事(給付基準額:641,000円) 例)浴槽の取替え工事、玄関の床段差解消機の設置工事等 対象者 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上のかたまたは補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた (注)世帯の所得税額によって、自己負担が生じます。 給付条件 1世帯当たり1件までであり、原則新築は認められません。 介護保険の第2号被保険者のかたは、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります。 屋内移動設備 給付品目 簡易設置型および天井走行型リフト、階段昇降機 (給付基準額:機器本体および付属品979,000円、設置費353,000円) 対象者 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ、障害の程度が1級のかたまたは補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた (注)世帯の所得税額によって、自己負担が生じますので、ご注意ください。 給付条件 1世帯当たり1件までです。新築も可能となっています。 介護保険の第2号被保険者の方は、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります。 申請方法(中規模改修・屋内移動設備共通) 1から8のものをご用意いいただき、障害福祉課に提出してください。 住宅設備改善費給付申請書(1号様式) 工事計画書(2号様式) 家屋所有者または管理者の承諾書(3号様式) (注釈)自己所有家屋以外の場合 見積書 世帯員全員の前年の所得を証する書類 (6月以前の申請については一昨年の所得) 立面図および平面図 同意書 個人番号カード その他 1世帯当たり同一の給付種目につき1回限りの助成となります。 新築および増築工事を伴う改修は、屋内移動設備を除き基本的に対象となりませ

申請・手続き

必要書類
  • 住宅設備改善費給付申請書(1号様式)
  • 工事計画書(2号様式)
  • 家屋所有者または管理者の承諾書(3号様式)
  • 見積書
  • 世帯員全員の前年の所得を証する書類
  • 立面図および平面図
  • 同意書
  • 個人番号カード

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/kyufu/1000715.html

最終確認日: 2026/4/6

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