災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付について
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制度の詳細
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災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付について
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更新日:2023年7月3日更新
概要
災害弔慰金は、一定の自然災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給する制度です。
災害障害見舞金は、一定の自然災害により重度の障害を受けた方に対し、見舞金を支給する制度です。
災害援護資金の貸付は、一定の自然災害により被災された方の生活の立て直しのため、貸付を受けることができる制度です。
ご家族が亡くなられた場合(災害弔慰金)
受給遺族:死亡した方の死亡当時における
配偶者、子、父母、孫、祖父母
兄弟姉妹
(死亡した方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていたものに限る。)
支給額
生計維持者が死亡した場合 500万円
その他の者が死亡した場合 250万円
重度の障害を受けた場合(災害障害見舞金)
受給者
災害により重度の障害を(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
支給額
生計維持者の場合 250万円
その他の者の場合 125万円
災害援護資金の貸付
受給者
対象災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方
貸付限度額
条例
<外部リンク>
でご確認いただくか、役場にお問い合わせください。
所得制限
世帯人員あたりの町民税における前年の総所得金額
1人:220万円
2人:430万円
3人:620万円
4人:730万円
5人:1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円です。
貸付利率
年3%以内で
条例
<外部リンク>
で定める率(据置期間中は無利子)
据置期間
3年(特別の場合5年)
償還期間
10年(据置期間を含む)
このページに関するお問い合わせ先
防災安全課
〒847-1421
佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
防災・原子力対策係
Tel:0955-52-2115
Fax:0955-52-5008
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.genkai.lg.jp/site/bousai-portal/52563.html最終確認日: 2026/4/10