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災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付について

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本文 災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付について 印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月3日更新 概要 災害弔慰金は、一定の自然災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給する制度です。 災害障害見舞金は、一定の自然災害により重度の障害を受けた方に対し、見舞金を支給する制度です。 災害援護資金の貸付は、一定の自然災害により被災された方の生活の立て直しのため、貸付を受けることができる制度です。 ご家族が亡くなられた場合(災害弔慰金) 受給遺族:死亡した方の死亡当時における 配偶者、子、父母、孫、祖父母 兄弟姉妹 (死亡した方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていたものに限る。) 支給額 生計維持者が死亡した場合 500万円 その他の者が死亡した場合 250万円 重度の障害を受けた場合(災害障害見舞金) 受給者 災害により重度の障害を(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方 支給額 生計維持者の場合 250万円 その他の者の場合 125万円 災害援護資金の貸付 受給者 対象災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方 貸付限度額 条例 <外部リンク> でご確認いただくか、役場にお問い合わせください。 所得制限 世帯人員あたりの町民税における前年の総所得金額 1人:220万円 2人:430万円 3人:620万円 4人:730万円 5人:1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額 ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円です。 貸付利率 年3%以内で 条例 <外部リンク> で定める率(据置期間中は無利子) 据置期間 3年(特別の場合5年) 償還期間 10年(据置期間を含む) このページに関するお問い合わせ先 防災安全課 〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地 防災・原子力対策係 Tel:0955-52-2115 Fax:0955-52-5008 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.town.genkai.lg.jp/site/bousai-portal/52563.html

最終確認日: 2026/4/10

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