配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給について
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配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給について
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更新日:2019年11月5日更新
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配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。(ご家庭の状況により、要件を満たしていても、支給できない場合があります。)
この手当は、認定請求をしないと受給することができません。受給要件に該当すると思われる人は、こども福祉課にお問い合わせの上、認定請求をしてください。
このページに関するお問い合わせ先
こども福祉課
〒611-8501
京都府宇治市宇治琵琶33番地
Tel:0774-22-3141
Fax:0774-21-0408
メールでのお問い合わせはこちら
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出典・公式ページ
https://www.city.uji.kyoto.jp/site/kosodate/5637.html最終確認日: 2026/4/12