【まちなか空き家バンク登録物件購入補助】空き家活用・流通促進事業
市区町村静岡県藤枝市ふつう取得・移転・改修・解消費の2分の1(上限:取得事業30~100万円、移転事業5~20万円、改修事業30~50万円、解消事業2~30万円)
藤枝市まちなか空き家バンク登録物件を購入する際の取得・移転・改修・解消費用の2分の1を補助します。上限は世帯属性により30万円~100万円です。
制度の詳細
【まちなか空き家バンク登録物件購入補助】空き家活用・流通促進事業
令和8年度の補助金申請は、4月1日から開始します。
令和8年度についても、令和7年度と同様の制度で「藤枝市空き家活用・流通促進事業費補助金」を継続することが決定しました。
令和8年度の補助金申請の受付は、4月1日から開始します。
概要
藤枝市まちなか空き家バンク
に登録された空き家を購入する際の費用を補助します。
なお、まちなか空き家バンクに登録のない空き家(中古住宅)を購入した場合、
子育てファミリー移住定住促進事業費補助金
(18歳以下の子どもがいる世帯向け補助金)や
仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金
(40歳未満の子育て前の夫婦世帯向け補助金)の対象となることがあります。詳しくは、各補助金のページをご覧ください。
補助の内容
補助の対象者
藤枝市まちなか空き家バンク
に登録された空き家を購入する人
補助事業の内容
【取得事業】
空き家(藤枝市まちなか空き家バンクに登録している物件に限ります。以下、同じです。)を購入し、購入した空き家に住所を異動することをいいます。
なお、
昭和56年6月1日より前に建築された空き家は、一定の耐震補強工事を実施している(完了報告時までに実施する場合も含みます。)場合のみ補助の対象となります
(令和7年11月11日付け取扱い変更)。該当する場合、住まい戦略課までご相談ください。
【移転事業】
取得事業を利用し購入した空き家に藤枝市外から移転(引越し)することをいいます。
【改修事業】
取得事業を利用し購入した空き家を改修することをいいます。
【解消事業】
次のいずれかに該当することをいいます。
なお、昭和56年6月1日より前に建築された空き家であっても、耐震補強工事を実施していることを要しません。
・個人が自己用の住宅を建築するために、解体更地渡しの条件で空き家(の跡地)を購入すること。
・個人が自己用の住宅を建築するために、空き家を購入し、その後に自らその空き家を解体すること。
・法人が空き家を購入すること。
補助対象経費
【取得事業・解消事業】空き家(またはその跡地)の購入に要する経費
不動産売買契約金額を指します。
【移転事業】
移動に要した経費
引越業者やレンタカーを利用して市外から引越した際の費用を指します。
【改修事業】改修(リフォーム)に要する経費
リフォーム業者に支払う費用を指します。なお、DIYでリフォームする際の費用は対象となりません。
補助金額(補助率・補助上限額)
1 補助率
全事業共通 2分の1(千円未満の端数がある場合は切捨て)
2 補助上限額
【取得事業】
・市外から転入する子育て世帯
100万円
・
市内で転居する子育て世帯
70万円
・
市外から転入する若者夫婦世帯
80万円
・
市内で転居する若者夫婦世帯
60万円
・
上記以外の世帯
30万円
【移転事業】
・
直前の住所が静岡県内他市町の場合
5万円
・
直前の住所が静岡県外の場合
20万円
【改修事業】
・子育て世帯
50万円
・
子育て以外世帯
30万円
【解消事業】
・個人が購入する場合
30万円
・法人が購入する場合
2万円
※「子育て世帯」とは、18歳以下の子どもとその親からなる世帯をいいます。
※「若者夫婦」とは、子育て前の(子どものいない)ともに40歳未満の夫婦をいいます。
三世代同居・近居加算(取得事業に係る補助上限額の加算)
取得した空き家で子育て世帯とその親世代と同居する場合または取得した空き家から一定の距離に親世代の住宅がある(親世代と近居する)場合、取得事業に係る補助上限額を30万円(上限)を加算します。
【近居の要件】
次のいずれかに該当する場合、近居に該当します。
・取得した住宅と親世代の住宅が同一小学区内にある場合
・取得した住宅と親世代の住宅が直線距離で1km以内にある場合
補助対象外経費
【移転事業】
・不用品や引越作業で使用した段ボールなどの処分代
・家電品などの物品購入費
・申請者の前住所以外から運搬した家財道具の運搬費
【改修事業】
・リフォームに必要な建材などを申請者自身で購入し、リフォームする際の建材などの購入費
・離れのリフォーム費用など母屋以外のリフォームに要する費用
・カーポートなどや庭など外構のリフォーム費用
申請の方法
申請期間・期限
【取得事業・解消事業】
不動産売買契約の締結前
【移転事業】
不動産売買契約締結後1年以内で、移転(引越し)の前
【改修事業】
不動産売買契約締結後1年以内で、改修工事の開始前
※補助金の交付決定まで、売買契約、移転や改修工事を実施することはできません。余裕をもって申請してください。
※来年度以降の補助金事業の実施を保証するものではありません。
申請窓
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 空き家購入契約書
- 領収書
- 住民票
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住まい戦略課
出典・公式ページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kosodate/teate/kodomo/1524570079820.html最終確認日: 2026/4/12