花壇・生け垣補助制度
市区町村南アルプス市ふつう補助金額は別途定める基準による
花壇・生け垣の設置費用を補助する制度。緑豊かな街並み形成を目的。公道に面した部分が対象。
制度の詳細
花壇・生け垣補助制度 - 山梨県 南アルプス市 -人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち-
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花壇・生け垣補助制度とは
花壇・生け垣補助制度 補助金交付までの流れ
花壇・生け垣補助制度とは
目的
花壇・生け垣補助制度は、緑豊かな街並みを形成し、うるおいとやすらぎを与えてくれる住環境をつくるとともに、地震等の災害に強いまちづくりに寄与し、道路幅の拡幅や家庭緑化を進め、二酸化炭素の削減に努めるなど多くの効果が期待できる制度です。
補助基準
補助の対象とする花壇又は生け垣とは、個人が居住するために所有し又は管理する宅地(同一敷地内で畑として利用している部分も含む)、公道(幅員4メートル未満の公道の場合は、建築基準法42条第2項に規定する道路の境界線をいう)に面した部分に設置する花壇・生け垣の事業について補助を行います。
また花壇・生け垣を新設するため、既存ブロック塀等の取り壊しを行うものについても同様とし、下の表に定める基準に該当するものとします。
花壇
区分
基準
花壇の奥行き
道路、水路の境界線から最低0.7メートル以上あること。(縁石部分を含む)
花壇の延長
5.0メートル以上とする。(縁石部分を含む)
花壇の面積
3.5平方メートル以上とする。(縁石部分を含む)
花壇の土留め等の高さ
道路面より0.3メートルを基準とする。
生け垣
区分
基準
延長
5.0メートル以上とする。
樹木の規格
樹高(植栽後の宅地面から)1.2メートル以上、葉張り0.3メートル以上とする。
樹木の間隔
1メートルに2から3本以上。
道路、水路からの後退距離
幹を境界線から0.6メートル以上離す。
交差点の安全対策
交差点に面した部分の樹高(植栽後の道路面から)を斜辺3メートルの角切りに相当する部分を道路面から0.8メートル以下にする。
その他
宅地には、これと隣接した畑を含む。(地目は宅地であること)
植栽地の盛土をブロック等で囲む場合は、その高さを道路面から0.5メートル以下とする。(ただし、傾斜地の宅地で道路に面して土留めの擁壁がある場合は、宅地面から0.5メートル以下とする。)
見通しのある金網フェンス等の内側(1.2メ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1391.html最終確認日: 2026/4/9