子ども医療費の償還(払い戻し)
市区町村豊橋市ふつう保険診療分の自己負担額全額
豊橋市に住む0~18歳の子どもの医療費を助成します。保険診療の自己負担額が全額支給されます。県外受診や受給者証交付前の受診は償還払いで申請できます。
制度の詳細
子ども医療費の償還(払い戻し)/豊橋市
子ども医療費の償還(払い戻し)
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子ども医療費の償還(払い戻し)
【お知らせ】子ども医療費助成の対象者拡大について
入院費
・期日 :令和2年10月1日診療分から
・対象者 :16歳から18歳到達の年度末まで
・助成額 :全額助成(保険診療分の自己負担額)
通院費
・期日 :令和6年1月1日診療分から
・対象者 :16歳から18歳到達の年度末まで
・助成額 :全額助成(保険診療分の自己負担額)
※他の医療費助成等(母子父子家庭等医療費助成など)を受給中の方は、そちらの制度が優先されます。
償還払いの申請方法について
県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合
治療用装具や治療用眼鏡等を作った場合
マイナ保険証等を使わずに医療機関等にかかった場合
それぞれの申請方法を確認して必要書類を提出してください。
郵送での申請も受け付けておりますので、ご希望の方は「
郵送での申請について
」を参照してください。
助成の範囲及び対象とならないもの
・健康保険の適用のないもの(健康診断、薬の容器代、入院の食事代、差額ベッド料、文書料、選定療養費など)
・健康保険から給付される高額療養費、付加給付金
・生活保護を受けている方
・児童福祉法に定める施設に入所している方
・学校や保育園・幼稚園(部活動、行事含む)でのけがや疾病で
日本スポーツ振興センターの災害共済給付
をうける場合
・交通事故など第三者行為によるけが
詳しくは、「
助成の対象となる方
」を参照してください。
県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合の申請方法について
県外の医療機関等で受診や、受給者証交付前などで医療費を支払った場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。
受給者証
お子様のマイナ保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ)
医療機関等発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明らかなもの)
保護者名義の預金通帳
高額療養費、付加給付金の対象となる方は、先に健康保険組合から発行される
支給決定通知書
も必要です。(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
また、限度額適用認定証をお持ちの方は一緒にお持ちください。(コピーでも可。豊橋市国民健康保険加入の方を除く。)
※通院分のみ
窓口センター
・郵送で
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 領収書
- 医療機関の診療明細書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 豊橋市役所
- 電話番号
- 0532-51-2111
出典・公式ページ
https://www.city.toyohashi.lg.jp/45632.htm最終確認日: 2026/4/10