肝炎治療費助成事業
市区町村兵庫県ふつう世帯所得に応じた自己負担限度額まで助成
B型肝炎またはC型肝炎の抗ウイルス治療にかかる医療費の自己負担額を、世帯所得に応じて軽減する助成制度です。保険適用の治療費が対象となり、受給者証を提示することで窓口負担が定められた限度額までになります。兵庫県の審査を経て認められた場合、申請受理月から1年以内の治療期間について助成されます。
制度の詳細
概要
B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)にかかる月々の医療費の自己負担額を、各世帯の所得に応じて軽減する事業です。保険適用となっている医療で、治療に必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等の医療費が対象となります。
※ただし、入院中の食事代等のほか、当該治療と関係がないとされる治療費は助成の対象外となります。制度の詳細については、兵庫県のホームページをご参照ください。
肝炎治療費の助成について(インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療)(外部リンク)
申請方法
治療を受けられるご本人またはご家族が、必要書類を
お住まいの(住民票のある)区役所・支所の保健福祉課
へ提出してください。
ウイルス除去のための医療費助成期間は、兵庫県の審査で認められた場合に、各区役所窓口で申請受理した月の初日から1年以内で、治療期間に即した期間です。治療を担当する主治医とよく相談のうえ、適切な時期を選んで申請して下さい。
各区・支所の保健福祉課に必要書類を添え、申請書を提出します。
兵庫県が主催する審査会で診査のうえ、対象となる場合は兵庫県より受給者証が送付されます。(対象とならない方へは、書面によりおしらせがあります)
注)申請書を提出されてから審査結果をお知らせするまで2か月前後かかります。
受給者証を医療機関窓口等へ提示することにより、窓口での支払額が、定められた自己負担限度額までの負担となります。
申請時に必要な書類
①肝炎治療受給者証交付申請書(各区・支所保健福祉課に備え付けの所定用紙)
②医師の診断書、意見書(各区・支所保健福祉課に備え付けの所定用紙)
③申請者の氏名が記載された被保険者証の写し(健康保険証)
④申請者の属する世帯の全員について記載のある住民票
⑤世帯全員についての市民税・県民税証明書
※診断書、意見書を記載できる医師には下記の要件があります。すべての新規申請及び更新申請に、この要件が適用されます。診断書及び意見書の資格確認欄に記載が必要です。
(1)県が定める要件を満たした医師
(2)社団法人日本肝臓学会認定肝臓専門医
※交付申請書、医師の診断書・意見書の様式については、下記の兵庫県ホームペー
申請・手続き
- 必要書類
- 肝炎治療受給者証交付申請書
- 医師の診断書・意見書
- 被保険者証(健康保険証)の写し
- 世帯全員記載の住民票
- 世帯全員の市民税・県民税証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- お住まいの区役所・支所の保健福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a38966/kenko/health/infection/hepatitis/ckan02.html最終確認日: 2026/4/6