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サービス利用料(利用者負担等)の軽減制度について

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制度の詳細

本文 サービス利用料(利用者負担等)の軽減制度について ページID:0030546 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示 高額障害福祉サービス等給付費等 高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費(以下、高額障害福祉サービス等給付費等)とは、同じ世帯に以下のサービスを1人の方が併用されている場合や障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合等で、1カ月の利用者負担額の合計が世帯の基準額(原則37,200円、障害児の特例あり)を超えた場合、超過した分の金額を給付する制度です。 (注意)申請には領収書の添付が必要です。 合算対象となるサービス 障害福祉サービス(障害福祉サービス受給者証記載のサービス) + 児童福祉法に基づく障害児入所支援、障害児通所支援 障害福祉サービスと介護保険サービスを併わせて利用している場合の介護保険サービス (注意1)同一人が利用している場合に限ります (注意2)高額介護サービス・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます 障害総合支援法に基づく補装具費の支給を受け購入・修理を行った補装具 (注意)1の利用者負担額に2~4の利用者負担額を合算します。 新高額障害福祉サービス等給付費 以下のとおり対象者が1~4の全ての要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。 (注意)申請には領収書の添付が必要です。 対象者(以下の要件を全て満たす方) 65歳になるまでに5年以上、居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所のいずれかの支給決定を受けていた方で、平成30年4月以降に訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護のいずれかを利用している方 当該利用者が65歳に達する前日に属する年度(4月~6月に65歳に達した場合には前年度)において、利用者及び同一世帯の配偶者が市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属している方(申請対象月の属する年度においても同様であることが必要) 65歳に達するまでに介護保険による保険給付を受けていない方 65歳に達する前日において障害支援区分2以上の方 (注意)新高額障害福祉サービス等給付費の算定は、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の決定後となるため、前年8月から当年7月利用分の申請に対する支給は翌年4月以降になります。 このページに関するお問い合わせ 障害者福祉課 障害者福祉課 〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58 Tel:0493-21-1452 Fax:0493-24-6066 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/31/30546.html

最終確認日: 2026/4/12

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