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令和8年度長沼町特定空家等解体支援助成事業の募集について

市区町村長沼町ふつう助成対象経費の2/5以内(上限50万円)

長沼町が、町が「特定空家等」と認定した危険な空き家を取り壊す費用の一部を助成する制度です。周辺の住環境を守り、安全なまちづくりを進めることを目的としています。

制度の詳細

ここから本文です。 令和8年度長沼町特定空家等解体支援助成事業の募集について ホーム くらし・手続き 住まい・生活 空き家対策 令和8年度長沼町特定空家等解体支援助成事業の募集について 令和8年度の受付を開始します。 本事業は、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)」第14条に規定する指導または勧告を受けた放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」を解体する場合において、工事費用の一部を助成するものです。 ※この事業は町の基準により特定空家等と認定された建物が対象になります。事前調査結果により助成の対象外になる場合がありますので、ご承知ください。また、申請件数が募集戸数を超過した場合、老朽化して建物の倒壊や道路や隣地に建築部材の飛散のおそれがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成を行いますのでご理解をお願いいたします。 注意事項 令和8年度の国の当初予算が未成立のため、本助成金の交付決定は、予算成立後となります。 申請受付は開始しますが、予算成立前は交付決定できませんので、あらかじめご了承ください。 申請受付期間 令和8年4月30日(木)まで、または募集件数に達するまで、随時申請を受け付けます。 持参による受付時間は、8時30分~17時15分までです。 (土・日曜日、祝日を除きます。) 申請方法 事前調査申請書または交付申請書に記入し必要書類を添付のうえ、役場建築係まで持参または郵送してください。 ※申請書は役場2階建築係で配布するほか、下記の要綱・申請書等様式からも取得できます。 募集戸数 1件 選  定 事前申請又は交付申請があった空家について、老朽化して倒壊などの恐れがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成を行います。 助成回数 同一敷地、同一会計年度1回に限る。 助成額 「助成対象経費」の2/5以内(上限50万円) ※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。 助成対象経費 指導又は勧告を受けた助成対象空家等の解体(除却)工事に係る費用 上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用 助成対象外経費 助成対象空家等に存する家財道具、機械、車両などの動産の処分費 特定空家等の指導対象とならない附属建築物(物置、車庫等)、附属する工作物(門、塀等)、立木その他の土地に定着する物の解体(除却)工事 助成対象空家等 国の「空家法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた町内に存する「特定空家等」のうち、次の要件すべてに該当するものが対象となります。ただし、空家法第14条第3項の命令を受けたものについては除きます。 ※特定空家等 おおむね年間を通じて使用していない空家等のうち、以下の状態のもの そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態 個人が所有するもの。 公共事業などの補償の対象となっていないこと。 助成を受ける目的で故意に破損させた建物でないこと 石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)。 過去に当該助成対象空家等と同一の敷地内にある特定空家等について、助成金の交付を受けて解体したことがないこと。 周辺への危険度判定表に掲げる項目のいずれかに該当すること。 周辺への危険度判定基準表 項  目 建物及び敷地の立地状況 周辺への影響 (1)外壁材、屋根 材の落下など ア 落下または落下のおそれがある建物である。 イ 落下又は落下のおそれのある建物から道路境界線及び隣地 境界線までの水平距離が 、落下または落下の恐れのある部分の 高さの2分の1以内である。 ウ 隣地 (現に使用されており、建築物 (倉庫や納屋等継続的に人が使用しない用途のものを除く。) が存在しているまたは多数 の人の利用があるものに限る。 ) 及び道路は、落下または落 下の恐れのある部分の高さより低い位置にある。 (2)倒壊など ア 倒壊などのおそれがある建物である。 イ 倒壊などのおそれのある建物から道路境界線及び隣地境界線までの水平距離が、当該建物の高さ以内である。 ウ 隣地 (現に使用されており、建築物 (倉庫や納屋など継続的に人が使用しない用途のものを除く。) が存在している又は多数 の人の利用があるものに限る。 ) 及び道路は、落下または落 下の恐れのある部分の高さより低い位置にある。 1 (1)または(2)の項目において、それぞれア~ウの

申請・手続き

必要書類
  • 事前調査申請書または交付申請書に記入し必要書類を添付

問い合わせ先

担当窓口
役場建築係

出典・公式ページ

https://www.maoi-net.jp/kurashi/sumai/akiyataisaku/akiya_kaitai.html

最終確認日: 2026/4/10

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