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児童手当の第三子以降加算(継続)の届出について

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本文 児童手当の第三子以降加算(継続)の届出について ページID:0029557 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示 令和7年4月以降も第三子以降加算を継続するためには、届出が必要です。 現在志布志市で児童手当を受給中であり、第三子以降加算を受けている世帯(大学生年代以下の児童を3人以上監護・養育している世帯)について、次の⑴又は⑵に該当する場合、令和7年4月以降の第三子以降加算を継続するために、児童の監護・養育状況について届け出る必要があります。 届出が必要な世帯 現在児童手当の第三子以降加算対象世帯であり、次のいずれかに該当する世帯 ⑴ 令和7年3月で18歳年度末を迎える児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。 ⑵ 22歳年度末到達前であり、令和7年3月で卒業見込みのある大学生年代の児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。 提出期限 令和7年4月15日(火曜日)まで ※ 郵送の場合は必着 ※ 期限を過ぎますと、4月分以降第三子以降加算が受けられなくなります。4月16日以降に届出があった場合は、届出の翌月分から第三子加算対象となります。 提出書類 ⑴ 令和7年3月で18歳年度末を迎える児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。 項番 手続に必要な書類 備考 1 児童手当額改定認定請求書 (Excelファイル/62KB) 【記入例】児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル/116KB) 監護・養育の見込みがない場合、提出は不要です。 2 監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル/34KB) 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/108KB) ⑵  22歳年度末到達前であり、令和7年3月で卒業見込みのある大学生年代の児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。 項番 手続に必要な書類 備考 1 監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル/34KB) 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/108KB) 監護・養育の見込みがない場合、提出は不要です。 注意事項 大学生年代とは、18歳年度末以降22歳年度末までの児童をいいます。 受給者が公務員の場合は、勤務先に届け出てください。 申請後、児童を監護・養育しなくなった際は速やかに届け出てください。届出がない場合、児童手当の返還を求めることがあります。 問合せ先 <志布志庁舎> 〒899-7192 志布志市志布志町志布志二丁目1番1号 志布志市役所 こども子育て課 子育て支援グループ Tel:099-472-1111(内線281) <有明庁舎> 〒899-7492 志布志市有明町野井倉1756番地 志布志市役所 福祉保健課 福祉保健グループ Tel:099-474-1111(内線134) <松山庁舎> 〒899-7692 志布志市松山町新橋268番地 志布志市役所 総務市民課 市民グループ Tel:099-487-2111(内線278) 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/8/29557.html

最終確認日: 2026/4/12

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