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日常生活用具の給付について

市区町村高知市障がい福祉課、高知市障害者福祉センター、高知市東部健康福祉センター、高知市南部健康福祉センター、高知市春野あじさい会館ふつう原則1割負担、市民税課税世帯は負担上限額37,200円、非課税世帯は0円

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持つ人が、日常生活を容易にするための生活用具の給付を受けられます。視覚障害や聴覚障害など障害の種類により対象品目が異なります。申請は高知市の各福祉窓口で受け付けています。

制度の詳細

本文 日常生活用具の給付について 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 1 日常生活用具給付事業とは 日常生活用具給付事業とは、障害児、障害者及び難病等の方の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付を行うものです。障害者総合支援法の事業の一つである地域生活支援事業において実施されており、市町村ごとに給付要件が異なります。 2 日常生活用具の給付について (1) 日常生活用具の給付を受けるには 申請する時点で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを所持している方又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に規定する疾病による障害のある方で、その障害内容及び程度が給付希望品目の要件を満たしていることが必要です。 日常生活用具の対象となる難病一覧 [PDFファイル/972KB] (2) 給付申請窓口 高知市障がい福祉課、高知市障害者福祉センター(旭町)、高知市東部健康福祉センター(葛島)、高知市南部健康福祉センター(百石町)、高知市春野あじさい会館(春野町) (3) 申請方法 申請書に購入希望業者の見積書、カタログの写しを添えて、高知市に提出してください。 ※ 品目により医師の作成する意見書等が必要な場合があります。 日常生活用具給付申請書・医師意見書等様式について (4) 他事業との優先について 戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法に基づく給付及び介護保険法による福祉用具の貸与等の制度は、本制度に優先して適用されます。他事業による給付を受けられる方は、本事業を利用することができませんのでご了承ください。 (5) 所得制限 本人又は配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上の場合、給付対象外となります。 ​ (令和6年4月1日から、対象者が障害児の場合の所得制限が撤廃されました。) (6) 利用者負担額 利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の負担上限があります。 ※ 18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の児童については世帯全員の市民税課税状況により負担上限額を算定します。 ※ 基準額を超過した金額については、全額自己負担となります。 所得区分 自己負担 負担上限額 市民税課税世帯 1割負担 37,200円 市民税非課税世帯 0円 生活保護受給世帯 (7) 個数制限 給付対象となる日常生活用具の個数は、1品目につき1個です。 (8) 日常生活用具の再給付 各品目ごとに耐用年数(通常の使用で修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、再給付は耐用年数を過ぎ、かつ、高額な修理費用が必要な場合に行われます。軽微な修理により継続して使用可能な場合は、再給付の対象となりません。ただし、自己の責任以外の理由で著しく破損し修理不能となった場合は、耐用年数内でも再給付が可能です。 3 給付できる用具について 日常生活用具給付品目一覧 [PDFファイル/293KB] 障害 品目 対象者 視覚障害 視覚障害者用時計 視覚障害2級以上 原則学齢児以上 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上 原則学齢児以上 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 視覚障害2級以上 原則学齢児以上 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上 原則学齢児以上 点字タイプライター 視覚障害2級以上 (本人が就労または就学している方) 点字器 視覚障害児・者 点字ディスプレイ 視覚障害2級以上または視覚障害と聴覚障害の重度重複障害のもの 音声式体重計 視覚障害2級以上 (視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 音声式体温計 視覚障害2級以上 (視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 視覚障害者用拡大読書器 視覚障害児・者 原則学齢児以上 視覚障害者用読書支援機器 視覚障害2級以上 視覚障害者用ラジオ 視覚障害2級以上 原則学齢児以上 視覚障害者用ソフトウェア 視覚障害2級以上 視覚障害者用はかり 視覚障害2級以上 (視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 暗所視支援眼鏡 夜盲の症状を呈する視覚障害児・者または網膜色素変性症等の難病患者で原則学齢児以上 聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級以上 (聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 聴覚障害者用通信装置 (ファクシミリ) 聴覚障害児・者または発声・発語に著しい障害があるもの (連絡手段として必要と認められるもの) 聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害児・者で本装置によりテレビの視聴が可能となるもの 人工内耳用外部装置 人工内耳を装用している聴覚障害児・者であって、購入する人工内耳用外部装置が医療保険の適用を受けないもの 人工内耳用電池 聴覚障害児・者であって、人工内耳を装用しているもの 肢体障害 便器

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 購入希望業者の見積書
  • カタログの写し
  • 医師の作成する意見書等(品目により必要)
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか

問い合わせ先

担当窓口
高知市障がい福祉課

出典・公式ページ

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/29/nichijouseikatuyougu.html

最終確認日: 2026/4/20

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