高齢者火災予防機器給付助成事業
市区町村ふつう自動消火装置は限度額28,700円、電磁調理器は限度額41,000円。世帯全員市民税非課税の場合は全額助成、課税世帯の場合は限度額内の9割を助成(1割自己負担)。限度額超過分は自己負担。
65歳以上の高齢者のみ世帯を対象に、火災予防機器(自動消火装置または電磁調理器)の購入費用の一部を助成します。世帯全員が市民税非課税の場合は限度額内で無料、課税世帯は限度額内の1割が自己負担です。
制度の詳細
高齢者火災予防機器給付助成事業
ページ番号1003509
更新日
2024年4月17日
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高齢者のみ世帯等の家庭内での火災発生の予防をするため、火災予防機器の購入費用の一部を助成します。
対象世帯
一人暮らしの高齢者(65歳以上)世帯
高齢者のみの世帯
同居者の就労等の理由により常時6時間以上高齢者のみとなる日が週3日以上となる世帯(家族の勤務等状況届も提出してください)(関連ファイルにあります)
給付種目
自動消火装置(1個までで、限度額は28,700円)
電磁調理器(1個までで、限度額は41,000円、付属品の鍋等は助成対象になりませんので見積もりを依頼する際はご注意ください)
費用
世帯全員の市民税が非課税の世帯の方=限度額以内であれば無料
市民税課税の方がいる世帯の方=限度額以内の1割を個人負担
なお、限度額を超えた額については課税・非課税に関わらず個人負担になります。
流れ
機器を扱っている業者に機器の見積もりを依頼してください。
申請
審査
(給付が決定した場合)「高齢者火災予防機器給付決定通知書」及び「現品受領書」が送付されます。
業者に連絡し、機器を受け取ってください(業者には「高齢者火災予防機器給付通知書」を送付してあります)。
その際、必要事項を記入し、押印した「現品受領書」を、業者に渡してください。
また、「決定通知書」に記載されている、"本人負担額(計)"を、業者にお支払いください。
注意事項
上記のような受領委任払いができない業者の場合には、この制度を利用することができません(「受領委任払い」とは申請者が業者に対して自己負担額のみを支払い、機器を受け取ることです)。
市負担分は市から直接、業者に支払います。
申請に必要なもの
高齢者火災予防機器給付助成申請書
希望の機器の見積書
希望の機器のカタログ(コピー可)
家族の勤務等状況届
家屋所有者の承諾書(自己所有家屋以外で工事が必要な方)
上記1,4,5の書類は、下記関連ファイルからもダウンロードもできます。
受付窓口
高齢福祉課業務係(市役所1階)
地域包括支援センター(下記関連リンク参照)
福祉相談センター(下記関連リンク参照)
関連ファイル
1.火災予防機器給付助成申請書 (PDF 305.6 KB)
4.家族の勤務等状況
申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者火災予防機器給付助成申請書
- 希望の機器の見積書
- 希望の機器のカタログ
- 家族の勤務等状況届
- 家屋所有者の承諾書(自己所有家屋以外で工事が必要な場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/korei/1003482/1003509.html最終確認日: 2026/4/6