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自動車税などの減免

市区町村兵庫県(推定)ふつう自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割の全額または一部減免

身体障害者手帳などを持つ障害者が所有・運転する自動車の自動車税と軽自動車税が減免されます。障害者の通院・通学のために生計を同じくする人が運転する場合も対象です。1人につき1台に限ります。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 税の減免・割引など > 自動車税などの減免 シェア ポスト 印刷 更新日:2026年1月19日 ページID:4451 ここから本文です。 自動車税などの減免 「自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割」の減免 次表に該当する障害者が所有し、運転する場合と、障害者または生計を同じくする人が所有し、生計を同じくする人がその障害者の通院・通学等のために運転する場合は、減免されます(1人につき1台に限る。)。 構造上、専ら下肢等障害者の利用に供するためと認められる自動車は、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免(全額免除)対象となります。また、車いすの昇降装置や固定装置、運転装置等の特別仕様等、構造変更をした車両の場合は、その構造にかかる部分の自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が減免されます。 「軽自動車税(種別割)」の減免 次表に該当する障害者が所有し、運転する場合と、障害者または生計を同じくする人や障害者のみで構成される世帯の人を常時介護する人で障害者のために車を所有し、運転する場合は、減免されます(1人につき1台に限る)。 軽自動車等の構造が、専ら障害者等の利用に供するためと認められる車両の場合は、減免されます。 ※ 軽自動車とは、軽四輪乗用、軽四輪貨物、原付自転車、軽二輪、二輪小型等 対象 次の表のいずれかの障害のある人 障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症 聴覚障害 2級・3級 特別項症~第4項症 平衡機能障害 3級・5級 特別項症~第4項症 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) 上肢不自由 1級・2級 特別項症~第3項症 下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級(軽自動車税種別割は1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) - 移動機能 1~6級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級 特別項症~第3項症 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
  • 自動車登録証
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
県税事務所

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/genmen/jidosha.html

最終確認日: 2026/4/6