洲本市新生児聴覚検査費助成事業のお知らせ
市区町村洲本市ふつうAABR上限5,000円、OAE上限2,000円
洲本市に住民票がある赤ちゃんの保護者に対し、新生児聴覚検査の費用を助成します。早期に聴覚障害を発見し、適切な対応をすることで、赤ちゃんの言葉の発達などをサポートします。
制度の詳細
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洲本市新生児聴覚検査費助成事業のお知らせ
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更新日:2026年4月1日更新
新生児聴覚検査費助成事業
生まれつき耳の聞こえ(聴覚)に障害をもつ赤ちゃんは1,000人に1~2人と言われていますが、早期に適切な治療や援助をすることにより、ことばの発達を促し、情緒や社会性を育てることができます。
洲本市では、出産される産婦人科等で行われる新生児聴覚検査の費用を助成します。
新生児聴覚検査は、出産された医療機関で出生後1週間以内に行われます。眠っていれば検査は数分間で終わり、赤ちゃんが不快に感じることはありません。
新生児聴覚検査費助成内容
【
対象者
】
洲本市に住民票がある新生児の保護者
【
助成金額
】
検査に係る費用
(AABR 上限5,000円 ・OAE 上限2,000円)
【
助成方法
】
(1)母子健康手帳交付時に助成券交付の申請を行ってください。
※転入者は、出産までに助成券の交付を受けてください。
(2)県内の協力医療機関で検査を受ける場合は、「新生児聴覚検査費助成券」を医療機関に提出してください。
(3)県外の医療機関や協力医療機関以外で検査を受けた場合は、検査費用を自己負担し、後日健康増進課で償還払いの手続きをしてください。
※領収書がない場合は助成できません。
【
償還払いの手続きに必要なもの
】
・母子健康手帳
・新生児聴覚検査費助成券
・新生児聴覚検査費の領収書(原本)と明細書
・申請者(保護者)の振込口座がわかるもの(通帳またはカード)
【
ご注意
】
・新生児聴覚検査費の助成の対象は、新生児です。特別な事情のある場合、生後6か月まで対象となります。
・助成券を利用された場合、医療機関から検査結果が市に報告されます。
・新生児聴覚検査費助成券の交付を受けた後、検査を受ける前に市外へ転出された場合や、助成券を使用する必要がなくなった場合は
助成券を返却してください。
・償還払いの申請期限は、検査費を支払った日から6か月後または、属する年度の3月31日のいずれか早い日となります。
※転出後に誤って洲本市の助成券を使用された場合は、検査費を返金していただきます。
医療機関の皆さまへ
・洲本市の助成券は、転出後のご利用はできませんので、ご確認をお願いします。
・母子健康手帳へ検査結果の記載をお願いします。
・報告書、請求書に必要事項を記入の上、1か月分をまとめて翌月10日までに洲本市健康増進課へ提出してください。
洲本市新生児聴覚検査費助成 報告書、請求書様式 [Wordファイル/22KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康増進課
〒656-0027
洲本市港2番26号
直通
Tel:0799-22-3337
Fax:0799-24-2210
メールでのお問い合わせはこちら
(メール送信フォームに開きます)
申請・手続き
- 必要書類
- 母子健康手帳
- 新生児聴覚検査費助成券
- 新生児聴覚検査費の領収書(原本)と明細書
- 申請者(保護者)の振込口座がわかるもの(通帳またはカード)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康増進課
- 電話番号
- 0799-22-3337
出典・公式ページ
https://www.city.sumoto.lg.jp/site/tunagarumachi/21898.html最終確認日: 2026/4/12