医療費を全額支払ったとき(療養費等)
市区町村市民部保険年金課ふつう保険適用に換算した相当額
国民健康保険加入者が医療費を全額支払った場合、保険適用相当額を療養費として払い戻します。診療費、補装具、海外療養費、柔道整復師やはり灸の施術などが対象です。診療日から2年以内に市役所で申請が必要です。
制度の詳細
医療費を全額支払ったとき(療養費等)
最終更新日:2025年12月17日
次のようなときは、治療に要した費用の全額を一度支払ってから市役所2階保険年金課の窓口で申請してください。保険適用に換算した相当額を療養費として払い戻しします。
なお、療養費の申請は、
国民健康保険法により、
診療等の実施日(もしくは補装具の製作・購入・修理の指示日)の翌日
から2年以内に行わないと時効で権利が消滅します
。
国民健康保険の給付方法(療養費等)
内容
こんなとき
申請に必要なもの
診療費
急病や旅行中のケガなど、マイナ保険証や資格確認書を持たないで病院等にかかったとき
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先の口座番号等がわかるもの
補装具
コルセットなど治療用装具を作ったとき
・医師の証明書・指示書
・領収書(購入品名が記載されているもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先の口座番号等がわかるもの
海外療養費
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(ただし、日本で同等の保険診療を受けた際にかかる費用の範囲内で支給されるため、実際に支払った金額と異なる場合があります)
注記:治療を目的として渡航した場合の医療費は支給の対象になりません。
・診療内容明細書(Form A・C)
・領収明細書(Form B)
・医療機関等の領収書
・日本語翻訳文(翻訳者の署名入りのもの)
・パスポート等渡航のわかるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先の口座番号等がわかるもの
施術
柔道整復師の施術を受けたとき
(保険が適用できる場合)
・療養費支給申請書
・領収書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先の口座番号等がわかるもの
施術
医師が必要と認め、同意したはり・灸、あん摩・マッサージ師の施術を受けたとき
・療養費支給申請書
・領収書
・医師の同意書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先の口座番号等がわかるもの
お問合せ
このページは
市民部 保険年金課
が担当しています。
申請・手続き
- 必要書類
- 診療報酬明細書(レセプト)または診療内容明細書
- 領収書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先の口座番号等がわかるもの
- 医師の証明書・指示書(補装具の場合)
- 医師の同意書(はり灸等の場合)
- 療養費支給申請書(施術の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuminkenko/kyufu/iryohi.html最終確認日: 2026/4/5