山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金をご活用ください
市区町村山武市ふつう設備ごとに異なる:エネファーム上限10万円、蓄電システム上限7万円、窓断熱改修上限8万円、電気自動車上限10-15万円、V2H上限25万円など
住宅用の脱炭素化設備を導入する方に補助金を交付します。エネファーム上限10万円、蓄電システム上限7万円、窓断熱改修上限8万円など設備ごとに定めた上限額があります。
制度の詳細
令和8年度山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年4月1日受付開始)
市では家庭における地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、住宅用の脱炭素化設備等を導入する方に対し、導入費用の一部を補助します。
補助金の予算枠を超えた時点で、受付は終了となります。申請書類の提出方法は、窓口持参又は郵送とします。
※
補助対象設備を導入する前に申請し、交付決定を受けてから工事等に着手してください。
(交付決定前の事前着手は補助対象外です。)
★添付書類に不足がないよう、提出前に必ずご確認ください★
★実績報告書の提出は、補助事業完了の日から起算して
30日以内又は令和9年3月10日のいずれか早い日まで
です。
年度をまたぐ工事は対象外となりますのでご注意ください。
1 補助対象経費及び補助金の額
設備の種類
補助対象経費
補助金の額
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)
上限10万円
定置用リチウムイオン蓄電システム
設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)
上限7万円
窓の断熱改修
設備本体(ガラス、窓)及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取付け費、内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)
※網戸、雨戸等の窓付属部材費は対象経費に含まない。
※ガラスが付随するドアそのもの(窓として登録されているものを除く。)の本体及びその交換に要する工事費は対象経費に含まない。
補助対象経費×1/4
(上限8万円)
※共同住宅等の場合の上限は、8万円×改修を行う戸数
電気自動車
電気自動車本体の購入費
住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
上限15万円
住宅用太陽光発電設備を併設する場合
上限10万円
プラグインハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
上限15万円
住宅用太陽光発電設備を併設する場合
上限10万円
V2H充放電設備
V2H充放電設備本体の購入費
補助対象経費×1/10
(上限25万円)
集合住宅用充電設備
急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンド本体の購入費
住民のみ充電設備を利用可能とする場合であり、かつ国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金を併用する場合
設備本体の購入費に係る国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助金額×1/3
(上限50万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))
住民のみ充電設備を利用可能とする場合であり、かつ国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金を併用しない場合
設備本体の購入費に係る国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助金額を基準とし、その基準額の1/3
(上限50万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))
住民以外も充電設備を利用可能とする場合
設備本体の購入費に係る国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助金額×2/3(1基当たり上限100万円)
住民の合意形成のための資料
充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等の作成費(事業者への外注費に限る。)
上限15万円
2 補助対象設備の要件
★
未使用
の補助対象設備を、建築物、電気設備、ガス設備及び水道設備に関する関係法令に準拠し導入すること。
設備の種類
補助対象設備の要件
補助対象設備を導入する住宅の要件
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
【一般社団法人燃料電池普及促進協会HP(エネファームの機器登録リスト)】
http://www.fca-enefarm.org/registration_list.ht
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 見積書
- 実績報告書
- 設備導入前の書類
出典・公式ページ
https://www.city.sammu.lg.jp/kurashi/kankyo/page005781.html最終確認日: 2026/4/9