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井原市移住者住宅新築等補助金

市区町村かんたん

井原市に引っ越してきた人が住宅を新しく建てたり、建売住宅を買ったりする時に、建築・購入費の一部を補助する制度です。補助金は工事費の10分の1で、上限は100万円です。若い人や子育て世帯はさらに補助が増える場合があります。5年以上住み続けることが条件です。

制度の詳細

本文 井原市移住者住宅新築等補助金 ページID:0001989 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 「井原市移住者住宅新築等補助金」は、移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、市内において住宅を建築・増築及び建売住宅を購入する移住者に対し、その建築・購入費の一部を補助します。 令和7年度から9年度までの3年間、予算の範囲内において実施します。 令和8年度の制度内容 対象者 移住者(転入日以前3年間、市内に居住していないもの)であって認定申請時において、転入日から起算して1年を経過しない人 ※移住者であって転入日から起算して1年以内に農業実務研修を開始した人及び研修期間中に転入した人は認定申請時において、研修終了日から起算して1年を経過しない人 補助金交付後、引き続き本市に5年以上定住することを誓約できる人 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに住宅の建築・増築に係る工事契約をし、令和10年3月31日までに市内に住宅を新築し、入居した人 もしくは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに建売住宅の購入に係る売買契約をし、令和10年3月31日までに市内に住宅を購入し、入居した人 補助金対象者に市税等の滞納がないこと 新築した住宅の所有者の一人であること 同一世帯の人及び生計を同一とする以外に「連帯保証人」となる人がいること 対象要件 市内に新たに建築・購入する住宅で「玄関、台所、便所、浴室及び居室」を有する一戸建て住宅(店舗等との併用住宅を含む)を対象とします。 ただし、別荘等一時的に使用するもの、賃貸・販売等営利を目的とするものは、対象になりません。 また、建売住宅については、居住の用に供されていないことが条件です。 補助率 補助対象経費の10分の1 補助上限額 100万円 ※スマイルプラス制度の対象となる若者世帯、子育て世帯の場合、補助上限額に加算があります。 詳しくは、こちらをどうぞ →→→ スマイルプラス制度 申請期限 認定申請 契約日又は建築確認済証の交付日から起算して3か月以内 交付申請 入居した日から3か月以内又は認定申請をした日の翌年度の3月31日までのいずれか早い日まで ※詳細については、要綱等をご覧ください。 ※この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。ご利用についての詳細は、下記にお問合せください。 住宅金融支援機構 お客様コールセンター 電話:0120-0860-35 ホームページ: 長期固定金利住宅ローン【フラット35】 <外部リンク> 関連書類 【R8 チラシ】移住者住宅新築等補助金(新築) [PDFファイル/909KB] 【R8 チラシ】移住者住宅新築等補助金(建売) [PDFファイル/877KB] 認定申請様式[Wordファイル/46KB] 交付申請様式・誓約書[Wordファイル/69KB] 井原市移住者住宅新築等補助金交付要綱 [PDFファイル/211KB] このページに関するお問い合わせ先 総合政策部 企画振興課 地域創生係 〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1(本庁舎3階北側) Tel:0866-62-9521 Fax:0866-62-1744 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Googleカレンダーへ登録 <外部リンク> Yahooカレンダーへ登録 <外部リンク> Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/3/1989.html

最終確認日: 2026/4/12

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