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大船渡市移住支援金事業

市区町村大船渡市ふつう単身:60万円、2人以上の世帯:100万円。18歳未満の子1人につき100万円加算。

大船渡市では、東京圏から移住してきて、市内で就職または起業した方に移住支援金を支給します。単身者には60万円、2人以上の世帯には100万円が支給され、さらに18歳未満の子どもがいる場合は、1人につき100万円が加算されます。移住前後の居住期間や就業状況に条件があります。

制度の詳細

大船渡市移住支援金事業 コンテンツ番号:1369 更新日:2025年04月01日 印刷 大きな字で印刷 大船渡市では、東京圏(注1)への過度な一極集中を改めるとともに、県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から大船渡市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。 注1:東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 また、岩手県では、東京圏から本県へ移住した39歳以下の若者の経済的負担を軽減するため、「いわて若者移住支援金」事業を行っています。 いわて若者移住支援金には、「一般向け」と「新卒者向け」の2種類があり、それぞれ要件が異なりますので、詳しくは下記の関連リンクからご確認ください。 1 支給金額 単身:60万円 2人以上の世帯:100万円 令和7年4月以降に転入した人で、世帯の中に18歳未満の子がいる場合、その子1人につき100万円を加算します。 2 支給対象者 次の「移住元に関する要件」と「移住先に関する要件」を満たす方。 移住元に関する要件 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(注3)していたこと ただし、東京23区内在住の期間と、東京23区内への通勤の期間は合算できます。 また、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職し通勤した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。 注2:東京圏の条件不利地域は、下表のとおりです。 東京都 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 埼玉県 秩父市 飯能市 本庄市 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 神川町 千葉県 館山市 旭市 勝浦市 鴨川市 富津市 いすみ市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 東庄町 九十九里町 長南町 大多喜町 御宿町 鋸南町 神奈川県 山北町 真鶴町 清川村 注3:雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 移住先に関する要件 次の○をいずれも満たす方。 大船渡市への移住者 次のア~ウの全てかつ世帯向けの金額を申請をする場合はエ~クの全てに該当する方。 大船渡市へ転入したこと(住民票の異動を伴う)。 移住支援金の申請が大船渡市への転入後1年以内であること。 移住支援金の申請後5年以上継続して大船渡市へ居住する意思があること。 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、大船渡市に転入したこと。 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。 次の1~5のいずれかの要件を満たす方 1.岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方 次のア~エのすべてを満たす方。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 この法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ただし、次の場合は対象になりません。 官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人が行う求人等 2.専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての就業)の方 次のア~エのすべてを満たす方。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 3.岩手県から起業支援金の交付決定を受けた方 次のア、イのすべてを満たす方。 岩手県に対し、「起業支援金」の申請を行い、交付決定を受けていること。 上記支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。 起業支援金の詳細については、岩手県中小企業団体中央会連

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/contents-29315

最終確認日: 2026/4/10

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