【高額療養費申請】高額の医療費を支払ったとき
市区町村かんたん
同一月内の医療費が高額となり、定められた自己負担額を超えた場合、超えた分を高額療養費として申請して払い戻しを受けられます。また医療費と介護保険の両方がある場合は、高額介護合算療養費も申請可能です。
制度の詳細
【高額療養費申請】高額の医療費を支払ったとき
更新日:2025年12月08日
同一月内において医療機関での支払いが高額となり、定められた自己負担額を超えた場合には、限度額を超えた分の金額【
高額療養費
】の支給申請を行うことで、医療機関支払後に払い戻しを受けることができます。
また、医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療費と介護保険の限度額をそれぞれ適用した後の自己負担の年額を合算し、定められた限度額を超えた場合には、【
高額介護合算療養費
】の支給申請を行うことができます。
高額療養費の申請について
高額療養費(外来年間合算)の申請について
高額介護合算療養費の申請について
様式ダウンロード
高額療養費の申請について
燕市国民健康保険は、高額療養費の支給申請ができる世帯を対象に申請案内を送付しています。申請案内に同封されている申請書に記入・押印のうえ、下記のものを用意して、燕市役所保険年金課窓口にて申請を行ってください。
なお、申請案内は、医療機関からの請求情報を基に作成しているため、お手元に届くまでに3か月程度かかりますので、ご了承ください。
必要なもの
記入・押印された申請書(注釈1)
医療機関の領収書(注釈2)
世帯主名義の振込先通帳(注釈3)
申請案内が届く前の申請
申請案内が届く前でも申請は可能です。その場合は、下記のものを用意して、燕市役所保険年金課窓口にて申請を行ってください。
なお、申請案内が届く前に申請いただいた場合でも、支給される時期は申請案内が届いてから行った場合と同じになります。これは医療機関からの請求情報との確認を行うためですので、ご理解ください。
また、国民健康保険に加入されているご家族で、同じ月に医療機関にかかっている方がいる場合、その医療費を合算して請求できる場合があります。そのような場合、再度申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
必要なもの
保険証または資格確認書
世帯主の印かん(注釈4)
委任状(同一世帯以外の人が申請する場合)(注釈5)
マイナンバーカード、もしくは、マイナンバー通知カード(注釈6)
医療機関の領収書
世帯主名義の振込先通帳(注釈7)
注意事項
(注釈1)連絡先電話番号、マイナンバー(世帯主・受診者)、振込先口座など、必要事項を記入・押印のうえ、窓口へお持ちください。振込先口座が世帯主名義でない場合、委任者となる世帯主だけでなく、受任者となる方の押印も必要です。ご注意ください。
(注釈2)申請書に記載されている医療機関でその月に支払った領収書をすべてお持ちください。なお、記載されている金額は医療機関からの請求情報を基に記載しているため、実際にお支払いいただいた金額の合計と異なる場合があります。
(注釈3)送付された申請書には、前回振込先が記載されたものがあります。同じ口座への振り込みをご希望の場合は、通帳をお持ちいただく必要はありません。
(注釈4)世帯主名義以外の口座への振り込みをご希望の場合は、受取人となる方の印かんも必要になります。
(注釈5)別世帯の人が申請する場合、委任状が必要です。委任状が必要な人は「様式ダウンロード」からダウンロードできます。
(注釈6)マイナンバーカード等については、申請者となる世帯主のもの、および、医療機関を受診された方のものをお持ちください。別世帯の人が申請される場合は、申請する人のものもお持ちください。
(注釈7)世帯主名義以外の口座への振り込みをご希望の場合は、受取人となる方の振込先通帳をお持ちください。
対象となる費用の計算について
高額療養費として支給を受けるためには、医療機関で支払った金額のうち計算対象となる費用の合計が自己負担限度額を超えていなければなりません。対象となる費用を計算するには、次のような条件で計算を行う必要があります。
入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の費用は対象になりません。
月の1日から月末までの費用を合算します(月を超えて合算はできません)。
異なる医療機関のものは別々に計算します。
同じ医療機関のものを合算するとき、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ分けて、一度計算します。
同じ調剤薬局で支払った金額を合算するときは、処方された医療機関ごとに分けて、一度計算します。
以上の条件で計算すると、医療機関別・種類別に支払った保険適用の金額(月額)が計算されます。
70歳以上の人の場合
このように計算された金額がすべて計算対象となります。
70歳未満の人の場合
このように計算された金額のうち、21,000円を超えているものが計算対象となります。
ただし、薬局で支払った金額は、処方された病院の支払額と合算して21,000円を超えていれば計算対象にできます。
自己負担限度額
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsubame.niigata.jp/life/9/2/1/8144.html最終確認日: 2026/4/12