子どもの医療費助成制度(育成医療)
市区町村松山市ふつう育成医療対象の医療費(保険診療対象分)が1割負担、世帯の市町村民税所得割額に応じて1ヵ月の自己負担額上限あり
身体機能に障がいのある18歳未満の児童が手術等により治療を受ける際の医療費の一部を公費で負担する制度です。保護者が松山市に住民票があり、世帯の市町村民税所得割額が一定額未満であることが条件です。対象医療費は原則1割負担となります。
制度の詳細
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子どもの医療費助成制度(育成医療)
更新日:2024年9月26日
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交通費補助事業の開始について(R6.4.1から)
育成医療を受けるため、県外医療機関を受診した際の交通費の一部を補助します。
詳しくは、
こちら
をご覧ください。
自立支援医療(育成医療)給付事業について
身体の機能に障がいのある児童、もしくは将来機能障害を招くおそれのある児童で手術等により障がいの治癒、軽減を図ることができる者に対し、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の一部を公費で負担する制度です。
ただし、世帯収入が一定所得以上の場合は、育成医療の対象とならないことがありますので、ご了承ください。
育成医療制度でいう「世帯」とは、住民票上の“世帯”ではなく、育成医療で受診する児童(受診者)と同じ医療保険に加入する方全員をいいます。(詳しくは、必要書類をご覧ください。)
対象者
身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待できること。
【対象となる障がいの範囲】
肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
心臓機能障害
腎臓機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害
その他の内臓機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うこと。
保護者(申請者)の住民票が松山市にあること。
市(町村)民税の所得割額が「世帯」合計で23万5千円未満であること。
ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、市(町村)民税の所得割額が23万5千円以上の場合も当制度の対象となります。詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」でご確認ください。
*平成22年度税制改正により所得税・個人住民税から、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。しかし、当制度の認定では、扶養控除廃止の影響が生じないよう、廃止前の市(町村)民税所得割額で判断します。
自己負担額
育成医療対象の医療費(保険診療対象分)が1割負担となりますが、「世帯」の市(町村)民税所得割額に応じて1ヵ月の自己負担額の上限を設けています。詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」をご覧ください。
*保険診療対象ではない医療費、食事療養費、診断書料、差額ベッド代等は当制度の対象外です
申請・手続き
- 必要書類
- 保護者の住民票
- 市町村民税の所得割額が分かる書類
- 診断書
- 健康保険証
- 所得の区分に関するチェックシート
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/bosikenko/ikuseiiryo_kyufu.html最終確認日: 2026/4/5