本宮市高等職業訓練促進給付金等事業
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本宮市高等職業訓練促進給付金等事業
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掲載日:2026年3月19日更新
母子家庭の母または父子家庭の父が就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、6か月以上養成訓練機関に通う場合、支給要件を満たせば、
高等職業訓練促進給付金
(以下「訓練促進給付金」)や
高等職業訓練終了給付金
(以下「終了支援給付金」)を支給します。
対象者
本宮市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件を満たす方
児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること
養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
仕事または育児と修業の両立が困難と認められること
過去に高等職業訓練促進給付金等の給付金を受給していないこと
対象資格
看護師
介護福祉士
保育士
理学療法士
作業療法士
準看護師
調理師
製菓衛生師
これらの資格に準ずるもので、市長が定める資格
支給期間
訓練促進給付金
修業する期間の全期間で、上限は4年になります。
修了支援給付金
修了日以降に支給します。
支給額
訓練促進給付金
・市民税非課税世帯の方・・・100,000円
・市民税課税世帯の方・・・70,500円
養成機関における課程修了までの期間の最後の12ヶ月については、次のとおり4万円を加算した金額を支給します。
・市民税非課税世帯の方・・・140,000円
・市民税課税世帯の方・・・110,500円
修了支援給付金
・市民税非課税世帯の方・・・50,000円
・市民税課税世帯の方・・・25,000円
事前相談
本宮市では養成機関における教育課程を修業することにより経済的な自立が図られるよう、申請前の事前相談を実施しています。
支給申請手続き
申請の際に必要な書類は以下のとおりとなります。
高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)
申請者および扶養している児童の戸籍謄本(または戸籍抄本および世帯全員の住民票)
児童扶養手当証書(または該当年度の所得証明書)
市民税非課税証明書(非課税世帯の方のみ)
修業している養成機関の長が発行する在学証明書等
申請の時期
訓練促進給付金
修業を開始した日以降になります。
修了支援給付金
修了日以降で、修了日から起算して30日以内になります。
出席状況報告
訓練促進給付金等受給者の方は、次の表の「報告月」までに、対象の期間の出席状況について、
高等職業訓練促進給付金等受給者出席状況報告書(様式第7号)の提出が必要です。
支給対象月
報告月
4月から6月
直近の7月14日
7月から9月
直近の10月14日
10月から12月
直近の1月14日
1月から3月
直近の4月14日
※ただし、修了年度は修了支援給付金申請提出時
その他の手続き
高等職業訓練促進給付金の給付を受けている方で、次の変更があったときは届出が必要になりますので子ども福祉課へご連絡ください。
母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき
本宮市に住所を有しなくなったとき
修業をやめたとき
所得状況・課税状況が変わったとき
このページに関するお問い合わせ先
子ども福祉課
〒969-1151
福島県本宮市本宮千代田60−1
子育て支援係
電話:0243-24-5375(直通)
Fax:0243-33-6620
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/8/h25-4-1-koutouginou.html最終確認日: 2026/4/12