下水道使用料の軽減・減免について
市区町村三島市かんたん生活保護受給者は基本料金(2,252円)を減免
三島市では、水道メーターから蛇口までの間で水漏れがあった場合や、生活保護を受けている方に対して、下水道使用料を安くしたり、免除したりする制度があります。
制度の詳細
本文
下水道使用料の軽減・減免について
ページID:0003123
更新日:2026年2月5日更新
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下水道使用料は、漏水により使用水量が実際に排除した水量と著しく異なるときや、生活保護による生活扶助を受けている下水道使用者に対し、下水道使用料の軽減・減免をしております。
軽減について
市の水道を使用しており、水道メーターから水道蛇口等までの間で漏水した場合、
漏水による水道料金の軽減制度
を用いることで水道料金と同時に軽減することができます。
このとき、下水道使用料は
認定された水量分の金額
が軽減されます。
また、井戸等により市の水道を使用していない場合は、漏水等の状況に応じて軽減できる場合があります。
漏水による水道料金の軽減制度についてはこちら
をご覧ください。
減免について
下水道使用者のうち、
生活保護による生活扶助
を受けている方は、「
基本料金(2,252円)
」を減免することができます。ただし、2ヶ月で21立方メートル以上排除した場合、水量に応じて請求する「従量料金」は発生いたします。
減免申請をしたい場合は、福祉事務所を経由して「下水道使用料減免申請書」をご提出ください。
生活保護については、こちら
をご覧ください。
申請書ダウンロード
下水道使用料減免申請書
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このページに関するお問い合わせ先
都市基盤部
下水道課
経営係
〒411-0858
静岡県三島市中央町5-5
Tel:055-983-2661
このページに関するお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 下水道使用料減免申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市基盤部 下水道課 経営係
- 電話番号
- 055-983-2661
出典・公式ページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3123.html最終確認日: 2026/4/12