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御宿町町内就業者家賃支援事業補助金について

市区町村御宿町ふつう家賃の3分の1(月2万円限度)、最大24ヶ月で48万円

町内で就業する45歳未満の方に家賃補助を行います。支払い家賃の3分の1(月2万円限度)を最大24ヶ月補助します。

制度の詳細

御宿町町内就業者家賃支援事業補助金について 御宿町で働く方へ家賃補助を行います。 【御宿町町内就業者家賃支援事業補助金交付事業】 ◎御宿町で、農業・漁業・商工業等就業する方に対し、家賃の三分の一(限度額2万円/月)を町が補助します。 申請要件 ・町内の借家等を借り上げて家賃を支払う町内に就業する者。 ・本町に住所登録し、その日から1年を経過していない者。 ・本町に定住する旨の誓約書を提出できる者。 ・過去に本助成を24ヶ月分交付されていない者。 ・年齢が45歳未満の者。 ・町税に滞納がない者。 ・公的制度による補助を受けていない者(青年就業給付金は除く)。 ・暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらに密接な関係を有してない者 ○就業要件 次の各要件のいずれかを満たす町内で就業している者 ①   常勤雇用労働者 (パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等を除く) ②   個人事業主 ③   農業者及び漁業者 ④   就農希望者及び就漁希望者の内、 国の青年就業給付金事業の対象者として認められている者 補助額 1月当たりの支払った家賃の月額から住宅手当を差し引いた額の3分の1以内(限度額2万円) 1世帯あたり24ヶ月を限度とする。 (※例) 60,000円(1月の家賃)×1/3=20,000円(1月分の補助額) 20,000円×24ヶ月=480,000円 1世帯当たり2年間で最大48万円の補助 申請方法 御宿町に住民票を移し、就業開始後、申請書に以下の必要書類を添えて、産業観光課まで申請してください。 ・御宿町町内就業者家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・町内での就業及び住宅手当等を証明する書類 ・振込口座が確認できるもの ・住民票及び納税証明書又は同意書(様式第1号の2) ・誓約書(様式第8号) (定住する旨の誓約書) 補助金の交付 家賃支払い後、実績報告書、必要書類および補助金交付請求により交付します。 申請書 ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードしていただくか、役場4階産業観光課で配布します。 御宿町町内就業者家賃支援事業補助金(PDF) 245KB 申請用用紙等 187KB 【お問い合わせ】 産業観光課 電話:0470-68-2513 御宿町役場 〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522番地 電話:0470-68-2511(代表) 開庁時間: 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く) 担当課:産業観光課

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 就業証明書
  • 振込口座確認書
  • 住民票
  • 納税証明書
  • 誓約書

問い合わせ先

担当窓口
産業観光課
電話番号
0470-68-2513

出典・公式ページ

https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub4/1/25.html

最終確認日: 2026/4/12

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