御宿町町内就業者家賃支援事業補助金について
市区町村御宿町ふつう家賃の3分の1(月2万円限度)、最大24ヶ月で48万円
町内で就業する45歳未満の方に家賃補助を行います。支払い家賃の3分の1(月2万円限度)を最大24ヶ月補助します。
制度の詳細
御宿町町内就業者家賃支援事業補助金について
御宿町で働く方へ家賃補助を行います。
【御宿町町内就業者家賃支援事業補助金交付事業】
◎御宿町で、農業・漁業・商工業等就業する方に対し、家賃の三分の一(限度額2万円/月)を町が補助します。
申請要件
・町内の借家等を借り上げて家賃を支払う町内に就業する者。
・本町に住所登録し、その日から1年を経過していない者。
・本町に定住する旨の誓約書を提出できる者。
・過去に本助成を24ヶ月分交付されていない者。
・年齢が45歳未満の者。
・町税に滞納がない者。
・公的制度による補助を受けていない者(青年就業給付金は除く)。
・暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらに密接な関係を有してない者
○就業要件
次の各要件のいずれかを満たす町内で就業している者
① 常勤雇用労働者
(パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等を除く)
② 個人事業主
③ 農業者及び漁業者
④ 就農希望者及び就漁希望者の内、
国の青年就業給付金事業の対象者として認められている者
補助額
1月当たりの支払った家賃の月額から住宅手当を差し引いた額の3分の1以内(限度額2万円)
1世帯あたり24ヶ月を限度とする。
(※例)
60,000円(1月の家賃)×1/3=20,000円(1月分の補助額)
20,000円×24ヶ月=480,000円
1世帯当たり2年間で最大48万円の補助
申請方法
御宿町に住民票を移し、就業開始後、申請書に以下の必要書類を添えて、産業観光課まで申請してください。
・御宿町町内就業者家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・町内での就業及び住宅手当等を証明する書類
・振込口座が確認できるもの
・住民票及び納税証明書又は同意書(様式第1号の2)
・誓約書(様式第8号) (定住する旨の誓約書)
補助金の交付
家賃支払い後、実績報告書、必要書類および補助金交付請求により交付します。
申請書
ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードしていただくか、役場4階産業観光課で配布します。
御宿町町内就業者家賃支援事業補助金(PDF)
245KB
申請用用紙等
187KB
【お問い合わせ】
産業観光課
電話:0470-68-2513
御宿町役場
〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522番地 電話:0470-68-2511(代表)
開庁時間: 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
担当課:産業観光課
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 就業証明書
- 振込口座確認書
- 住民票
- 納税証明書
- 誓約書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業観光課
- 電話番号
- 0470-68-2513
出典・公式ページ
https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub4/1/25.html最終確認日: 2026/4/12