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児童手当の多子加算に関するお手続きについて

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本文 児童手当の多子加算に関するお手続きについて ページID:0064909 更新日:2026年3月4日更新 印刷ページ表示 4月以降の児童手当の多子加算について 児童手当については,18歳年度末で支給は終了しますが,多子加算(第3子以降:月30,000円)のカウント対象は,最長22歳年度末までとなります。 令和8年4月以降も引き続き多子加算を受けるためには,手続きが必要です。該当の方には,3月上旬に手続き案内を送付しますので,期限までに提出をお願いします。 手続きが必要な方 ・令和8年4月から新たに大学生年代となる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)を含めて3人以上養育される方 ・すでに多子加算対象となっている大学生年代の子が,22歳年度末より前に学校(短大,専門学校等)を卒業した後も,引き続きその子を含めて3人以上養育される方 ※日常生活上の世話及び必要な保護,学費・家賃等の生活費の負担をしていない場合は,多子加算の対象とならず,減額となりますので,市民課までご連絡ください。 提出書類 監護相当・生計費の負担についての確認書 ※対象の方には,3月上旬に送付する手続き案内に同封しています。 様式: 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB] 記入例 [PDFファイル/101KB] 提出期限 令和8年3月19日(木曜日) ※期限を過ぎても,令和8年4月16日(必着)までに提出された場合は,令和8年4月分から多子加算の算定対象とします。 ※令和8年4月17日以降に提出された場合は,提出された月の翌月分から対象となり,増額できない月が発生しますのでご注意ください 。 注意事項 ・令和8年4月1日時点の状況を見込みで記入してください。 ・就職予定の子であっても、引き続き経済的負担がある場合は,提出してください。 ・書類提出後に,記入内容と状況が変わった場合は,書類の再提出が必要です。 ・提出された書類については,公簿(マイナンバーによる情報連携を含む)による確認を行います。 このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 市民課 国保年金係 国民年金・児童手当 〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1 Tel:0865-69-2129 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/16/64909.html

最終確認日: 2026/4/12

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