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大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(保護者向け)

市区町村大津市ふつう幼児1人につき月額でAまたはBのいずれか低い額(詳細は記載なし)

大津市に住む満3歳以上小学校就学前の子どもが対象施設で週5日以上利用する場合、保護者の利用料負担を軽減するための補助金です。対象施設の認定を受けている必要があります。補助額は月額で設定されています。

制度の詳細

大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(保護者向け) 更新日:2025年04月01日 事業者の方は、 大津市多様な集団活動事業利用料補助金について(事業者向け) をご参照ください。 概要 地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児にかかる利用料に対して補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 なお、保護者が本補助金の交付を受けるためには、以下の注意事項にご留意ください。 注意事項 多様な集団活動事業を利用している幼児の保護者が本補助金の交付を受けるためには、 利用している施設(活動)が対象施設等として大津市から認定を受けている必要があります 。 本補助金の交付は、 お子さんが大津市にお住まいである場合に限ります 。大津市以外にお住まいの場合は、そのお住まいの自治体に実施状況等をお問合せください。 対象施設等について 開所時間や従事者の配置人数等一定の認定基準を満たした上で、大津市が対象施設等として認定した施設等です。 認定している対象施設等は下記のとおりです。(令和7年4月1日時点) 対象施設等一覧(令和7年4月1日時点) (PDFファイル: 34.4KB) 補助金の交付について 補助対象者 対象幼児及びその保護者が次の要件全てに該当する場合に、本補助金の交付を受けることができます。 幼児が大津市在住であること。 幼児が満3歳以上であって小学校就学前であること。 幼児が対象施設等を、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用していること。 幼児が対象施設等を利用する日の属する月の初日に当該対象施設等に在籍していること。 幼児が幼児教育・保育の無償化の給付を受けていないこと。 保護者が大津市在住であること。 保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が市税を滞納していないこと。 保護者(本補助金の交付申請者以外の保護者を含む)が暴力団員でないこと。 補助の対象となる費用 対象施設等が保護者から徴収する利用料です。ただし、次の費用及びこれらに類するものは除きます。 入園料 施設整備費 延長利用又は預かり保育の利用料 実費徴収費(食材費、通園費等の対象施設等において提供される便宜に要する費用) 補助金の額 幼児1人につき、1月当たり、次のA、Bのうちいずれか低い額です。 A:2

申請・手続き

必要書類
  • 対象施設認定証明
  • 在住証明

出典・公式ページ

https://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/te/t/46692.html

最終確認日: 2026/4/5