災害による介護サービス利用料の減免について
市区町村大船渡市ふつう介護サービス利用料(利用者負担額)が減額・免除されます。(食費・居住費などの実費は除く)
大船渡市大規模林野火災で被災し、住宅に著しい損害を受けた方や、前年の合計所得が600万円未満で、収入が著しく減少した方などは、介護サービス利用料が減額または免除されます。
制度の詳細
災害による介護サービス利用料の減免について
コンテンツ番号:4576
更新日:2025年07月25日
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介護サービスをご利用中の方で、令和7年大船渡市大規模林野火災により被災し、次のいずれかに該当する方については、介護サービス利用料(利用者負担額)が減額・免除されます。
対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
被保険者又は世帯の主たる生計維持者が、災害により、住宅等について著しい損害を受けた
前年中の合計所得金額が600万円未満であって、
被保険者又は世帯の主たる生計維持者が死亡や長期間入院、又は心身に重大な障害を受けたことにより、収入が著しく減少した
前年中の合計所得金額が600万円未満であって、
被保険者又は世帯の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した
被保険者又は世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等の理由により著しく減少した
減免内容
令和7年2月サービス利用分から令和8年1月サービス利用分までの介護サービス利用料
※食費・居住費などの実費はのぞきます。
申請関係書類
申請するとき
様式第1号 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
り災証明書等、減免に該当することがわかる書類を添付してください。
減免に該当しなくなったとき
様式第4号 介護保険利用者負担額減額・免除適用事由消滅届出書
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 長寿社会課
〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字下舘下14-1(総合福祉センター1階)
TEL
0192-26-2943
FAX
0192-27-1589
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申請・手続き
- 必要書類
- 様式第1号 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
- り災証明書等、減免に該当することがわかる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 長寿社会課
- 電話番号
- 0192-26-2943
出典・公式ページ
https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/p20250527093450最終確認日: 2026/4/10