国民健康保険からの給付等
市区町村ふつう
制度の詳細
国民健康保険からの給付等
国民健康保険からの給付等
事由
受けられる給付等
備考
療養の給付
診療や治療を受けたとき
保険対象医療費のうち次の自己負担額以外を国保で負担します。
(1) 義務教育就学前 2割
(2) 義務教育就学後~70歳未満 3割
(3)70歳以上75歳未満 2割
(現役並み所得者は3割)
医療機関に以下のいずれかを提示してください。
(1)保険証の利用登録済のマイナンバーカード
(2)資格確認書
(3)有効期限内の国民健康保険被保険者証
療養費
やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき
医療機関等で、いったん全額を支払った後、かかった費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。自己負担額の割合は、療養の給付と同じです。
・
国民健康保険療養費支給申請書
[PDF形式/227.66KB]
診療内容の明細書と領収書が必要です。
あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
診療内容の明細書、領収書、保険医の同意書が必要です。
輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など
保険医の証明書と領収書が必要です。 ※靴型装具については、当該装具の写真も必要です。 ・詳しくはこちら
療養費(治療用装具)を作成された方へ
[PDF形式/84.06KB]
海外旅行中に治療を受けたとき
診療内容の明細書、領収書、翻訳書、渡航期間の分かるもの(パスポート等)が必要です。
移送費
歩行困難で、医師の指示で入院や転院が必要な場合
移送に要した費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。
移送に係る医師の意見書、領収書、搬送業者発行の移送報告書、認印、振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳等)が必要です。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
50万円
が支給されます。 ※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。
・詳しくはこちら
出産育児一時金の支給について
葬祭費
被保険者が死亡したとき
葬祭費5万円が支給されます。
葬祭を行った方(喪主又は施主)に支給します。
※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。
喪主であることがわかる書類(会葬礼状等)、認印、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込先の口座番号のわかるもの(預金通帳等)が必要です。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sammu.lg.jp/kenkou/kenkouhoken/kokuho02/page005333.html最終確認日: 2026/4/12