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国民健康保険からの給付等

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制度の詳細

国民健康保険からの給付等 国民健康保険からの給付等 事由 受けられる給付等 備考 療養の給付 診療や治療を受けたとき 保険対象医療費のうち次の自己負担額以外を国保で負担します。 (1) 義務教育就学前 2割 (2) 義務教育就学後~70歳未満 3割 (3)70歳以上75歳未満 2割 (現役並み所得者は3割) 医療機関に以下のいずれかを提示してください。 (1)保険証の利用登録済のマイナンバーカード (2)資格確認書 (3)有効期限内の国民健康保険被保険者証 療養費 やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき 医療機関等で、いったん全額を支払った後、かかった費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。自己負担額の割合は、療養の給付と同じです。 ・ 国民健康保険療養費支給申請書 [PDF形式/227.66KB] 診療内容の明細書と領収書が必要です。 あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、保険医の同意書が必要です。 輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など 保険医の証明書と領収書が必要です。 ※靴型装具については、当該装具の写真も必要です。 ・詳しくはこちら 療養費(治療用装具)を作成された方へ [PDF形式/84.06KB] 海外旅行中に治療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、翻訳書、渡航期間の分かるもの(パスポート等)が必要です。 移送費 歩行困難で、医師の指示で入院や転院が必要な場合 移送に要した費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。 移送に係る医師の意見書、領収書、搬送業者発行の移送報告書、認印、振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳等)が必要です。 出産育児一時金 被保険者が出産したとき 出産育児一時金 50万円 が支給されます。 ※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。 ・詳しくはこちら 出産育児一時金の支給について 葬祭費 被保険者が死亡したとき 葬祭費5万円が支給されます。 葬祭を行った方(喪主又は施主)に支給します。 ※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。 喪主であることがわかる書類(会葬礼状等)、認印、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込先の口座番号のわかるもの(預金通帳等)が必要です。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sammu.lg.jp/kenkou/kenkouhoken/kokuho02/page005333.html

最終確認日: 2026/4/12

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