鋸南町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金のご案内(令和8年度)
市区町村鋸南町ふつう世帯(申請者を含む2人以上)の場合1世帯につき100万円、18歳未満の世帯員がいる場合100万円加算、単身の場合60万円
東京23区に住んでいるか、東京23区に通勤していた人が、鋸南町に移り住んで条件を満たすと、移住を応援するお金がもらえます。2人以上の家族で移住する場合は100万円、18歳未満の家族がいる場合はさらに100万円、一人で移住する場合は60万円が支給されます。
制度の詳細
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鋸南町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金のご案内(令和8年度)
更新日:2026年4月1日更新
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東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、鋸南町へ移住し一定の要件に該当した者に「移住支援金」を支給します。
移住支援金の支給額
・世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円
※18歳未満の世帯員がいる場合
100万円加算
・単身の場合 60万円
予算がなくなった時点で受付終了となります。
交付対象者
移住支援金の交付対象者は、次の
A
(移住)
の要件を満たし、かつ、
B(就職)、C
(起業)
のいずれかの要件を満たす者とする。
A.移住等に関する要件
次に掲げる
1
、
2
及び
3
に該当すること。
世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の移住支援金の交付を申請する場合にあっては、
4
も該当すること。
1.移住等に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)転入の直前の10年間のうち、
通算5年以上、東京23区内に在住
、または
東京圏のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)
をしていたこと。
(2)転入の直前に、
連続して1年以上、東京23区内に在住
または
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤
していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入の3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1
東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)
のうちの条件不利地域の市町村は以下の通り
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
※在住と通勤の期間は合算可能。
※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の法人・企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
2.移住先に関する要件
次に掲げる事項の
すべてに該当
すること。
(1)移住支援金の申請時において、町に
転入後3か月以上1年以内
であること。
(2)町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3.その他の要件
次に掲げる事項の
すべてに該当
すること。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(2)次のいずれかに該当する行為(イまたはウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的にまたは反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的または他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為
ウ 市の事務または事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(4)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5)申請者及び申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、過去に移住支援金の支給を受けていないこと。
(6)市区町村民税等を滞納していないこと。
(7)その他町長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
4.世帯に関する要件
次に掲げる事項の
すべてに該当
すること。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/10/1255.html最終確認日: 2026/4/12