高齢者自立支援住宅改修給付
市区町村東京都港区ふつう予防給付:最大200,000円、浴槽取替:最大379,000円、流し・洗面台:最大156,000円、便器洋式化:最大106,000円
65歳以上で日常生活に困難がある高齢者が、転倒予防などのため住宅改修する費用を助成します。手すり取付や段差解消などの予防給付は最大200,000円、浴槽やトイレなどの設備給付は最大379,000円まで補助されます。申請は各地区の高齢者相談センターで受け付けています。
制度の詳細
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更新日:2024年4月1日
ページID:10605
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高齢者自立支援住宅改修給付
事業の目的
住居内を改修する費用を助成することによって、転倒予防など、高齢者の生活の質を確保することを目的としています。
事業の対象
65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人
下記(1)については、自立の人(介護保険法の要支援・要介護認定者を除きます。)
下記(2)については、要介護・要支援認定を受けている人も含む
事業の詳細
(1)予防給付
手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え
助成限度額合計200,000円
(2)設備給付
浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
助成限度額合計379,000円
流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
助成限度額合計156,000円
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
助成限度額合計106,000円
※要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。
※(2)2の工事は、原則、車椅子の利用者で、本人が調理・洗面を行っている人が対象となります。
※所得に応じた費用負担があります。
※申請後、住宅改修コーディネーターが自宅へ訪問し、本人の状況や家屋の状況等を確認します。
※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。
※工事着工後の申請、新たな設置、破損、老朽化に伴う改修、リフォームについては給付対象となりません。
申込み
各高齢者相談センター
各地区高齢者相談センター
電話
ファックス
芝地区高齢者相談センター
5232-0840
5446-5857
麻布地区高齢者相談センター
3453-8032
3453-6269
赤坂地区高齢者相談センター
5410-3415
5410-3417
高輪地区高齢者相談センター
3449-9669
3449-9668
芝浦港南地区高齢者相談センター
3450-5905
3450-5909
高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業相談受付
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/zaitakushien/kenko/fukushi/koresha/sumai/kaishu.html最終確認日: 2026/4/6