行政措置任意予防接種について
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行政措置任意予防接種について
ID 1018460
更新日
2025年10月1日
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任意予防接種について
予防接種法に基づく定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意
の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。
その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済
(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が
異なります
宝塚市行政措置任意予防接種
宝塚市が行っている行政措置任意予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品
医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償
保険の対象となります。
1 市の行政措置として実施する任意予防接種の種類と対象者
疾病
対象者
ロタウイルス
生後6週から、ロタリックスを接種する場合は生後24週まで、ロタテックを接種する場合は生後32週までの者。
小児の肺炎球菌
満2か月以上6歳未満の者。ただし、プレベナー又はバクニュバンスを接種する場合に限る。
B型肝炎
生後0か月以上の者。
ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ(急性灰白髄炎)、インフルエンザ菌b型(Hib)
満2か月以上の者。ただし、アクトヒブを接種する場合は満2か月以上5歳未満の者。又、ジフテリア、破傷風、百日せきの単独ワクチンを除く。
結核(BⅭG)
満3か月以上の者。
麻しん、風しん
満1歳以上の者。
水痘
満1歳以上の者。
日本脳炎
満6か月以上の者。
子宮頸がん
シルガード9又はガーダシルを接種する場合、満9歳以上の女性。
サーバリックスを接種する場合、満10歳以上の女性。
おたふくかぜ
満1歳以上の者。
インフルエンザ
満6か月以上の者。ただしインフルエンザHAワクチンを接種する場合に限る。
高齢者の肺炎球菌
満60歳以上の者。ただし、ニューモバックスNPを接種する場合に限る。
新型コロナウイルス
満60歳以上の者。
帯状疱疹
満60歳以上の者。使用するワクチンは生ワクチン、不活化(組換え)ワクチンいずれも可とする。
対象者については、接種日当日において宝塚市に住民票がある者であって、上記の表に記載している予防接種を受けようとする者とします。ただし、予防接種法に基づき定期予防接種を受ける場合を除きます。
2 予防接種の場所
市内の指定実施医療機関
※宝塚市医師会に加入している指定医療機関に限ります。
詳細については、健康センター(☎ 0797-86-0056)にお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060682/1060702/1028475/1018460.html最終確認日: 2026/4/10